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嶋岡徹
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14行目:
=== 不起訴処分 ===
[[b:刑事訴訟法第248条|刑事訴訟法248条]]により[[検察官]]は、事件について公訴を提起しないことができる
([[公判|公判請求]]、また[[略式命令]]請求も行わないとできる)
。これを'''不起訴処分'''と言うが
([[事件事務規程]]及び[[検察審査会法]]施行令において文言記載)
、この処分における裁定についての区分は事件事務規程75条2項に記載されており、以下の様になっている。
<blockquote>
;(1) 被疑者死亡