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==律令制の公民==
'''公民'''(こうみん)とは、[[古代]][[日本]][[律令制]]における統治対象とされた一般の人々を指す。[[訓]]は「おほみたから」。公民は[[戸籍]]に編入され、[[口分田]]が班給され、[[課役]]を賦課された。
 
ただし、[[中国]]([[唐]])には「公民」という言葉が存在せず、日本の[[律令法]]にも直接「公民」について規定した法規は無い。元は[[倭国王]]や[[ヤマト王権]]に直属する民のことを指し、[[臣]]や[[連]]、[[伴造]]などの[[豪族]]が支配する民や[[百八十部]]と区別されていた人々を指していたと考えられている。日本における「公民」の語の確実な初見は『[[続日本紀]]』に引用された[[文武天皇]]即位の[[宣命]]である([[記紀]]にも「公民」の語は見られるが、後世の脚色の可能性もある)。以後、「公民」という言葉が記録上に見られるようになる。