「財産区」の版間の差分

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財産区有地における入会利用権の法的性質は民法上の入会権か地方自治法上の旧慣使用権か、裁判所と行政の間で未だに解釈が一致していない。これまでの判例では一貫して入会権、すなわち私権論と取っており、一方で旧自治省を初めとする行政官庁では一貫して旧慣使用権、すなわち公権論を取っている<ref name="izumi_46"></ref>。
 
財産区の財産および公の施設に関し特に要する費用は財産区の負担とされる(地方自治法第294条第2項)<ref name="izumi_49">泉留維・齋藤暖生・浅井美香・山下詠子「コモンズと地方自治」(J-FIC)49頁</ref>。財産区の会計は市町村の会計と分別しなければならない(地方自治法第294条第3項)。だが、必ずしも特別会計を設けなればならないということではない<ref name="izumi_49"></ref>。
 
財産区の財産は公有財産にあたるため、その財産に対する[[固定資産税]]及びその財産から生ずる収益に対する市町村民税は賦課されない<ref name="izumi_49"></ref>。