「北京議定書」の版間の差分

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* 各国公使館所在の区域を特に公使館の使用のみに充てる。この区域は、各国公使館の警察権下に属する。また、この区域内における清国人の居住を認めず、公使館を防御できる状況におく。
* [[大沽砲台]]および、海岸から北京までの自由交通の妨げとなる砲台をすべて撤去する。
* 清国は、列国の海岸から北京までの自由交通を阻害しないために、列国が同間の各地点を占領する権利を認める。その地点は、[[大興区|黄村]]・[[武清区|楊村]]・[[廊坊市|郎房廊坊]]・[[天津市|天津]]・[[東麗区|軍糧城]]・[[塘沽区|塘沽]]・[[寧河|台]]・[[唐山市|唐山]]・[[灤県|州]]・[[昌黎県|昌黎]]・[[秦皇島]]及び[[山海関]]とする。
* 清国政府は、以下の上諭を各市府に向けて公布すること。
*# 排外的団体に加入することを禁止する。禁を犯すものは[[死刑]]。