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Jimocha (会話 | 投稿記録)
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*「火のない所に煙は立たない」という諺は、事実がなければ噂は立たないという意味である<ref>守随憲治監修『故事ことわざ辞典』[[新文学書房]]</ref>が、SF作家の[[山本弘 (作家)|山本弘]]は「火のないところに煙は立たないというのは嘘である。社会学者ジャン=ノエル・カプフェレの研究によれば、噂の大半は火のないところに立っているという」と指摘している<ref>[http://hirorin.otaden.jp/e135038.html 山本弘のSF秘密基地BLOG2010年11月13日付記事] 2012年12月16日閲覧。</ref>。
 
== 虚説流布の処罰 ==
デマが犯罪の構成要件に該当することがある。
* 「噂」はコンピュータプログラムの動作不良の原因となる文字(通称「ダメ文字」)の一つ。[[円記号]]参照。
 
* [[証券取引法]]に[[風説の流布]]での処罰規定がある。
=== 日本 ===
* 戦前の日本では国家を揺るがすような噂をしたものは法により処罰された。現在では、日本はもちろん、世界でも単なる噂だけでは処罰されることは少なく、中国、韓国、東南アジア(タイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、マレーシア、インドネシア、シンガポールなど)、南アメリカ、アフリカなどで処罰の対象となるのみである。
{{Main|信用毀損罪・業務妨害罪}}
人の信用(支払意思や支払能力に対する社会的評価)を低下させる危険性を作り出すような虚説の流布(デマ等)は[[信用毀損罪・業務妨害罪|信用毀損罪]](刑法第233条)に問われることがある<ref name="keihou2017">木島康雄『図解で早わかり 最新 刑法のしくみ』2017年11月、pp.138-141</ref>。なお、[[証券取引法]]にも[[風説の流布]]での処罰規定がある。
 
また、虚偽の風説や偽計による業務の妨害は[[信用毀損罪・業務妨害罪|業務妨害罪]](刑法第233条)に問われることがある<ref name="keihou2017"/>。2016年4月に発生した[[熊本地震 (2016年)|熊本地震]]では動物園に関するデマ情報をTwitterに投稿した神奈川県の会社員の男が動物園に対する業務妨害罪で熊本県警に逮捕されている<ref>[https://www.huffingtonpost.jp/2016/07/20/lion-escape_n_11081056.html 「ライオン逃げた」熊本地震のデマ情報を拡散した疑い 20歳男を逮捕] - huffingtonpost 2016年7月21日</ref>。
 
=== 中国 ===
中国では大地震について流言を広めたものは処罰されており四川大地震のネット書き込みで17人が処分されている<ref>[http://www.afpbb.com/articles/-/2391815?pid=2931680 四川大地震、関連デマのネット書き込みで17人処分] - AFP BB NEWS 2008年5月16日</ref>。
 
==「噂」がタイトルに使われたことがある番組==
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* [[怪文書]]
* フェイクニュース
* [[円記号]] - 「噂」という漢字はコンピュータプログラムの動作不良の原因となる文字(通称「ダメ文字」)の一つ。[[円記号]]参照
 
== 外部リンク ==