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[[人事院規則]]一四―五(公選による公職)では[[選挙]]によって選任された[[海区漁業調整委員会]]公選委員も公職としている。1956年9月30日までの[[教育委員会|教育委員]]や2016年3月31日までの[[農業委員会]]公選委員も公選による公職としていた。
 
[[1992年]][[2月16日]]以降に[[賄賂罪|収賄罪]]や斡旋利得罪を犯して有罪確定になった者に対する[[執行猶予]]中や刑期満了から一定期間の[[公民権|公民権停止]]は対象者が公職在任時に犯した犯罪を要件としている。過去には公職ではない人物が収賄罪の執行猶予付き有罪確定になった際に、誤って執行猶予中に公民権が停止された例が存在する<ref>例として公職でない元輪之内町農業委員<!--公選委員か選任委員か不明。-->、元鹿町町建設課長、元瑞穂郵便局保険課長、元建設省酒田工事事務所副所長が収賄罪で執行猶予付き有罪確定になった際に、誤って執行猶予中に公民権が停止されたことがある。</ref>
{{main|公民権#誤った公民権停止}}
 
[[公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令|公職追放令]]では公職は「国会の議員、官庁の職員、地方公共団体の職員及び議会の議員並びに特定の会社、協会、報道機関その他の団体の特定の職員の職等」と定義されていた。