「地方公務員」の版間の差分

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==勤務形態による区別==
*常勤[[職員]]
*非常勤職員、[[嘱託員]]([[地方公務員法]]第3条第3項)
*臨時的任用職員(いわゆる22条職員)(地方公務員法第22条)
*[[任期]]付職員(「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用」に関する法律による)