「改正刑法草案」の版間の差分

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==内容==
改正刑法草案(昭和49年5月29日法制審議会決定):抜粋
 
第一編 総則
{|class="wikitable" border="1" style="font-size:80%;"
!width=20%|主題!!width=60%|法文!!width=20%|現行法・判例
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;第百十六条(滞納留置及び保安処分の期間)
:前二条の規定は、滞納留置及び保安処分に準用する。
|}
 
第二編 各則
{|class="wikitable" border="1" style="font-size:80%;"
!width=20%|主題!!width=60%|条文!!width=20%|現行法・判例
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| rowspan="2" |国交に関する罪||
;第百二十六条(私戦)
:1 外国に対して私的に武力を行使した者は、無期又は一年以上の禁固に処する。
:2 前項の罪の未遂犯は、これを罰する。
|私戦予備及び陰謀の罪は現行刑法にある。
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;第百二十八条(外国の元首に対する暴行・脅迫・侮辱)
;第百二十九条(外国の使節に対する暴行・脅迫・侮辱)
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|職務に関する罪||
;第百四十二条(周旋第三者収賄)
:公務員が、請託を受けて、他の公務員にその職務上不正の行為をし又は相当の行為をさせないように周旋すること又は周旋したことの報酬として、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
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|公共の健康に関する罪||
;第二百十一条(過失による飲食物等毒物混入・毒物等の放流)
:1 過失により、多数人の飲食に供する物若しくはその原料又は水道によって公衆に供給する飲料水若しくはその水源に、毒物その他健康に害のある物を混入して、人の生命又は身体に対する危険を生ぜしめた者は、一年以下の禁固又は二十万円以下の罰金に処する。
:2 過失により、毒物その他健康に害のある物を放出し、投棄し、散布し、又は流出させて、大気、土壌、又は河川その他の公共の水域を汚染し、公衆の生命又は身体に対する危険を生ぜしめた者も、前項と同じである。
:3 業務上必要な注意を怠り、前二項の罪を犯した者は、三年以下の禁固又は三十万円以下の罰金に処する。重大な過失によって、前二項の罪を犯した者も、同じである。
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|風俗を害する罪||
;第二百四十六条(営利目的のわいせつ行為)
:営利の目的で、わいせつな行為を観覧させた者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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|秘密を侵す罪||
;第三百十八条(企業秘密の漏示)
:企業の役員又は従業員が、正当な理由がないのに、その企業の生産方法その他の技術に関する秘密を第三者に漏らしたときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。これらの地位にあった者が、その企業の生産方法その他の技術に関する秘密を守るべき法律上の義務に違反して、これを第三者に漏らしたときも、同じである。
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|恐喝の罪||
;第三百四十六条(準恐喝)
:人を威迫し又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、人を困惑させて、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは第三者にこれを得させた者は、七年以下の懲役に処する。
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|盗品等に関する罪||
;第三百五十九条(営利目的の盗品等取得等)
:1 営利の目的で、前条の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処する。
:2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、百万円以下の罰金を併科することができる。
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