「信用毀損罪・業務妨害罪」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
29行目:
なお、本罪について判例は[[危険犯]]であるとしている(最判昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁)が、[[侵害犯]]であるとする説も有力である。
 
卒業式の『[[君が代]]』斉唱に反対し不起立を呼び掛けた高校教諭が威力業務妨害罪で有罪判決を受ける<ref>「君が代不起立呼びかけ『罰金』のナゼ 妨害の印象ない」 [[東京新聞]]、2006年6月1日。</ref>、などのケースもある。(→[[日本における国旗国歌問題#公立学校と国旗国歌について]])
 
悪戯目的で[[電子掲示板]]や[[ウィキペディア]]などの[[ウィキ]]サイトに「○○駅に爆弾を仕掛けた」「○○の小学生を殺す」などと(虚偽の)[[犯罪予告]]を[[匿名]]で書き込み、本来必要のない警備・警戒をさせたということで、警察に対する威力業務妨害罪で逮捕される例がある。インターネットの掲示板に、「6月16日3時にアメリカ村で無差別殺人おこします」などと書き込み、警察に警戒活動を行なわせる等して警察官の正常業務遂行を妨害した事件で、偽計業務妨害罪の成立を認めた例がある(大阪高判平21・10・22 判タ1327号279頁)。