「青色申告」の版間の差分

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=== 推計課税 ===
白色申告者の場合、[[税務調査]]の際帳簿等で[[所得]]の補足が出来ないときは、納税者の財産債務の増減や収支の状況、従業員数、同業他社との比較等の資料をもとに、税務署の推計により納税額等を決定できる。
 
== 脚注 ==
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== 出典 ==
{{参照方法|date=2018年7月|section=1}}
* [https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2070.htm No.2070 青色申告制度(国税庁)]
* [https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/5930.htm No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法(国税庁)]