「ドメスティックバイオレンス」の版間の差分

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== 概要 ==
近親者に暴力的な扱いを行う行為・ないしは暴力によって支配する行為全般をDVと呼ぶ。英語「{{lang|en|domestic}}」は「家庭の」という意味なので、日本語の「'''家庭内暴力'''」と同義に捉える誤解も存在するが、英語では日本語の家庭内暴力にあたる語は {{lang|en|family violence}} (FV) と表現され使い分けられている。英語ではDVは {{lang|en|intimate partner violence}} (IPV)と同義に使われる。よって報道等で「DV=夫婦間暴力」と説明することは間違いではない<ref>2009年5月14日放送『[[ニュース845]]』等。</ref>。またこのため、[[児童虐待]]をDVに含めるのは間違いである。
 
DVを防止するための法律としては、[[配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律|DV防止法]](配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が存在する。場合によっては[[迷惑防止条例]]によって対応することもある。また、恋人などにおける行動の規制には[[ストーカー行為等の規制等に関する法律|ストーカー規制法]]が存在する。
 
なお、未婚の[[恋人]]間で起こる暴力やハラスメント行為を'''デートDV'''([[#デートDV|後節]]参照)と呼ぶ。DV防止法が2013年に改正され、同居中又は同居していた恋人、つまりデートDV被害者の一部も、同法に規定されている「保護命令」の対象となった。
 
現在内閣府はDV被害者に対して、「相談してみることで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。ひとりで悩まず、ご相談ください(ポスターより引用)」と呼びかけ、DV相談ナビ(全国共通電話番号:0570-0-552100、最寄りの相談機関の窓口へ電話が転送され、受付時間内であれば直接相談することができ、受付時間外であれば受付時間の紹介が行われる)の利用を勧めている<ref name=":0">[http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/index.html DV相談ナビについて] - 内閣府男女共同参画局</ref>。