「手技療法」の版間の差分

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名香野 (会話 | 投稿記録)
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*[[指圧#足つぼマッサージ|足ツボマッサージ]]
*[[アロマセラピー]]・アロママッサージ
*[[按摩#推拿|推拿]](中国式整体の事:あん摩に記載)
*[[エステティック]]・エステマッサージ
*[[オステオパシー]]
*[[カイロプラクティック]]
*[[経絡筋整]]
*クイックマッサージ
*[[姿勢保健均整]]
*スポーツマッサージ
*[[スポンディロセラピー]]
*[[整体]]
*[[整膚]]
*[[操体法]]
*フェイスマッサージ
*[[ヘッドスパ]]
*[[リフレクソロジー]]
*リンパドレナージュ
*[[ロミロミ]]
*[[タイ古式マッサージ]]
*Babyマッサージ
{{colend}}
 
{{see also|Category:手技療法|マッサージ#各種マッサージ}}
 
=== 日本に導入検討中の海外資格 ===
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その後、厚生省医務局は、療術を行う上で、患者の身体生命に危害を及ぼすことのないようにとの配慮から、昭和54年7月以降、講師を派遣するなど治療師の教育に積極的な姿勢で臨むことになった。
 
1990年代には、[[全日本鍼灸マッサージ師会]]は会報のタイトルを「鍼灸手技療法斯界通信(現在は『月刊 東洋療法』)」に改め、筑波大学附属視覚特別支援学校も鍼灸マッサージ師のための職業課程を理療科から鍼灸手技療法科に改めるなど、とくに視覚障害者が関与する現場では、あん摩・マッサージ・指圧を統合して『'''手技療法'''』と呼ぶ動きが出ていた。手技療法の名称は元来、療術師が使っていた呼称である<ref>最新療術学原論 昭和21年 北海道治療師学院</ref>、あん摩マッサージ指圧師らが'''イメージアップ'''を図り手技療法と呼称していると考える者もいる。何故なら、手技療法と名前を変更する必要性があること自体、おかしな話である
 
===健康被害問題===
民間療法は、「'''人の健康に害を及ぼす虞のない業務行為'''」でなければならないので、健康被害の発生はありえないとされるが、もし[[事故]]が発生した場合、当該民間療法が『'''人の健康に害を及ぼす恐れのある[[医業類似行為]]'''』であることを事故の発生によって立証してしまう(=[[違法行為]]になる)ため、最高裁判例<ref>{{cite court |litigants=あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反|reporter=刑集14巻1号33頁|court=最高裁判所大法廷|date=昭和35年01月27日|url=http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51354&hanreiKbn=02 }}</ref>により、その民間療法は以後、禁止処罰の対象になる。
通常は[[医師法]]違反で処罰される事になるが、場合によっては{{要出典範囲|[[刑法]]([[業務上過失致死傷罪]])|date=2012-1}}により処罰される可能性がある。
民間療法の業務行為による「人への健康被害」を補償するとうたう[[賠償責任保険]]が販売されているが、[[保険業法]]第5条第3号ハにより、公の秩序を害する行為を助長、誘発する保険契約はできない。よって違法施術(健康被害が発生した施術が違法行為であることは前述のとおり)による健康被害に対しては保険金は降りず、施術者に支払い能力がなければ被害者は泣き寝入りになる。なお、賠償と刑事罰の両方を背負うリスクを忘れてはならない。
 
===医療者サイドの主張===
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* '''術技の著しい類似性''':
*: 療術行為で行われる全ての技法は「揉む・叩く・擦る・押す・身体操作」など、[[あん摩]]・[[マッサージ]]・[[指圧]]で行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者による手技療法は脱法行為である。
 
===中立的視点から===
* いずれの主張にしろ、親族の荷物を車で運搬してガソリン代などを受け取る行為 や 子供が[[尊属]]の肩もみへの対価として[[駄賃]]を受け取る行為に対して、それぞれに[[貨物自動車運送事業法|運送事業法]] や [[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律|あん摩マッサージ指圧師法]]の違反を問うかと言えば、'''親族同士内々の話'''であるとか'''子供に対して大人気ない'''などの人情的な事情で問わないのが実情である。ただ、それらが許されるからと'''知人であることを利用して'''不特定多数に[[マッサージ]]の'''業務を行えば'''、法の判断に委ねる必要が生じる。なお、業務の業とは、対価の有無、それらの行為を特定、不特定多数を問わず、反復して行うことをいう。
{{see also|医療行為#医療行為が可能な者}}
 
* この問題は、'''厳格な法運用'''を求めて徒ら(いたずら)に'''失業者を増やす'''のか、それとも、'''異常な拡大解釈'''を赦して'''法を遵守する者の[[職業]]([[生活権]])を奪う'''のか、それとも、このまま'''放置'''して'''国民同士のいがみ合いを継続'''させるのか、[[法治国家]]・日本の[[行政]]手腕が問われる複雑な三択問題である。
 
===医業類似行為者の主張===
{{雑多な内容の箇条書き|section=1|date=2015年4月}}
{{Quotation|「医業類似行為とは 疾病の治療又は保険の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」
|仙台高裁・昭和29年6月29日}}
 
: 「医師法第四章17条:医師でなければ医業をなしてはならない。」 以上のような医業についての医師は、医師法により独占的立場を認められており、この禁止規定にふれると、同法31条の罰則(2年以下の懲役、又は2万円以下の罰金)が適用されます。免許を持たないのが医者になりすます、いわゆる偽医者のケースなどは論外として'''良心的に医業類似行為を行う療術師、もしくは鍼灸、指圧師にとって、この境界線を知ることは重要'''であります。 
:: 以上、総務大臣所管より抜粋、また'''厚生労働省もホームページで、按摩、指圧、マッサージ、柔道整復、その他療術は医業類似行為であると示している。'''
 
*無資格者ではなく、民間資格者。
*戦後の国の資格制度改正に伴い、療術者、治療医学校による'''「療術は按摩ではない、按摩にはさせられない」と拒否。'''<ref>公認北海道治療医学校研究部 「改訂 最新療術学原論」 北海道治療師会 1987 (P233-234)</ref> からは、以下のような主張がある。
** '''療術は按摩ではない''' : [[あん摩]][[マッサージ]][[指圧師]]にはならない。なりたくない。
** '''療術の法定''' : 現行法上は医療以外の行為に対し、民間療法が認められている。
** '''学術的な相違論''' : この問題は、'''療術が[[あん摩]][[マッサージ]][[指圧]]と[[学術]]的に異なることを示唆している'''<ref>公認北海道治療医学校研究部 「改訂 最新療術学原論」 北海道治療師会 1987 (P14-16)</ref> 。
** '''一方的な差別・撲滅運動''' : [[国家資格]]を有する医療者による療術への差別や執拗な撲滅運動を受けている。<ref>藤井亮輔「カイロ・療術問題の歴史〜盲人業権運動100年の歴史〜」毎日新聞社点字毎日 1997「</ref>。
 
* '''医療過誤''':[[医療ミス]]は[[医療]]資格者におこるものである。
* '''医療資格者への医業類似行為者からの要望''':療術への差別や撲滅運動は、[[医療行為]]に携わる[[医療]]資格者にとって恥ずべき行為であり慎まなければならない。
 
* 国家資格側が資格を取らせるための工作としか思えないような幼稚な書き込みが多すぎる。判例よりも現実に目を向ければ、足裏マッサージや、アーユルヴェーダ、整体院などの民間療法の方が店も綺麗だし、清潔、客単価も高い。按摩師らの気持ちも分かるが、按摩としての職務を全うすること、レベルの向上を期待したいところだ。
* 無資格者の立場 : 国家資格者は、それを業として人の身体に触れる以上、それに対しての最低限の社会的責任として、国から定められた人体、法律、公衆衛生、各疾患をはじめとする医療知識を習得し国家資格を取得している者たちである。いわゆる無資格者たちは民間資格と称し、あたかもそれらの知識や技術を取得したかをうたうが、それらに基準などはなく、印刷すればだれでも作れる修了証にすぎず、自作さえまかり通る。全国協会発行などの文言も、これらと同様にすぎない。平たくいえば、自動車免許を持たぬ者が運転を覚えたと自称し、これを真似て街中を運転している理屈と同じである。自動車は取締りが厳格であるが、手技療法に関しては、行政が動いていないという違いだけである。とはゆえ、実際に逮捕者も出ていることから、免罪符があるわけではないのが現状である。ひとたび官僚の気まぐれや、法整備が進んだのちには、どうなるのかを念頭におくべきである。
* 無資格者は、人の体に触れている重みと責任を自覚しているのであれば、きちんと国家資格を取得すべきである。それを怠っている者は、どんなに理屈を羅列しても、その重みと責任を考えてもいない、自覚もないと思われても仕方のないことである。責任ある行動を期待したいところである。
 
{{Main2|「[[無資格マッサージ士問題]]」}}
 
== 手技療法のエビデンス ==