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(追記) [[Wikipedia:コメント依頼/Sinhako]]にも書きましたが、ノーザン123と大道フェニックスに関しては、どちらかいずれの撹乱であることは予想出来ても、確信をもってどちらであるかを認定するのは難しそうです。CU無しの場合は投稿傾向から推測するしかありませんが、しかし撹乱や問題編集を行っている以上、どちらであるかはこうなるとさほど問題ではなくなっているように思えます。動向をチェックしても全く意味はないと主張したり、何かやれと意味不明な催促をしていますが、当然意に介する必要はないでしょう。なお、心情的には分かるのですが、ブロックされたからといって無差別に差し戻しという形を取るのは色々と問題があるように思えます。荒らし本人がどう言おうがその点は関係ありません。--[[利用者:Aiwokusai|Aiwokusai]]([[利用者‐会話:Aiwokusai|会話]]) 2017年12月16日 (土) 12:54 (UTC)
 
== IP119.172.165.238の主張について ==
 
先日、IP119.172.165.238が要約に「学会員に告ぐ、ウソを書くな」といれ内容を修正したことに対し先週土曜日、国会図書館で調べたところ平成五年(ワ)第七九七七号において証明が取れましたので掲載いたします。
平成五年(ワ)第七九七七号  判  決  
原告 日蓮正宗 右代表者代表役員 阿部日顕
原告  大石寺 右代表者代表役員 阿部日顕
 
被告 池田大作
被告 創価学会  右代表者代表役員 森田一哉  
主文  
一 被告創価学会は、原告ら各自に対し、一人につき二〇〇万円及びこれに対する平成四年一一月一八日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を、本判決二項の支払と連携して支払え。
二 被告池田大作は、原告ら各自に対し、一人につき一〇〇万円及びこれに対する平成四年一一月一八日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を、本判決一項の支払と連携して支払え。  
三 原告らのその余の請求を棄却する。  
四 訴訟費用は、全体を二五〇分しその一を被告の、その余を原告らの負担とする。  
五 本判決一、二項は、仮に執行することができる。  
なお、その余とは主文一、二以外の請求のことを指します。
 
該当の虚偽はIPが210.153.214.17 2017年1月29日 (日) 23:51‎に掲載、その後該当部分は複数回の編集を経て現在に至っております。該当部分についてはこのノートをもって現状の内容で固定すべきと考えます。いかがでしょうか。--[[利用者:ごごごのご|ごごごのご]]([[利用者‐会話:ごごごのご|会話]]) 2018年7月12日 (木) 22:11 (UTC)
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