「江ノ島電鉄」の版間の差分

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花村碧 (会話 | 投稿記録)
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=== 路面電車か鉄道かについての議論 ===
[[ファイル:EER1000.jpg|thumb|left|200px|江ノ島 - 腰越間の併用軌道区間(龍口寺交差点)]]
江ノ電の路線は[[軌道条例]](後に[[軌道法]])に基づく軌道([[路面電車]])として開業した。その後、[[第二次世界大戦]]下における国防を考慮した国策<ref>空襲により横須賀線または東海道線に支障をきたした際に迂回路として考えていた。</ref> において1944年11月に[[地方鉄道法]]([[鉄道事業法]]の前身となる法令の一つ)による鉄道への変更が許可され<ref name="yuuhou"/><ref>国土交通省鉄道局監修『平成十八年度 鉄道要覧』電気車研究会・鉄道図書刊行会、p.117</ref>、終戦後の1945年11月に実施された<ref>[http://www.enoden.co.jp/train/enkaku.htm 江ノ電のあゆみ] - 江ノ島電鉄</ref>。そのため、鉄道事業法第61条(前身法の地方鉄道法においては第4条)で併用軌道を原則禁止されている鉄道事業者でありながらも、道路上を走る併用区間(4箇所延980m)を有する。{{要出典範囲|なお、列車の長さが50mを超えるが、鉄道路線であるため、[[軌道運転規則]]による規制(30m以下)とは無関係である(極論を云えば、併用軌道である道路の交通規則にも依らず運転ができる。最高速度も交通信号にも従う法的解釈はない)。|date=2018年4月}}
 
鉄道としては、やや小振りな車両や江ノ島 - 腰越間などで道路上を走る区間があることにより、現在でもメディアなどでは、「路面電車の一種」として江ノ電が取り上げられることが多い。この区間については、鉄道事業法第61条2項に基づく「鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令」による手続きを経て、{{要出典範囲|「特認区間」|date=2018年4月}}として国土交通省から許可を受けている。なお、一般道路を自動車と同じ路面で走る鉄道としては、日本で唯一の路線である([[京阪京津線|京阪電鉄京津線]]は軌道である。また、江ノ電と同じように鉄道ながら、道路の隅にバラスト軌道を設け、併用軌道の形態で通るのは[[熊本電気鉄道藤崎線]]がある)。また七里ヶ浜付近や稲村ヶ崎付近に見られる、道路片側に専用のバラスト軌道を敷設した区間も実は併用軌道であり、その特徴として道路と軌道の間はフェンスなどで仕切られていない。江ノ電の公式資料でも、併用軌道部分が、4箇所延べ980mと書かれている。