「時間外労働」の版間の差分

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終業後の研修の参加も、会社から命じられたり、昇進に関わり事実上断れない場合は、時間外労働となり、残業代支払いの対象になる<ref>2018年7月16日中日新聞朝刊11面</ref>。
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労働者の自発的な時間外労働は、使用者の指示・命令によってなされたものとはいえないので、労働基準法上の時間外労働とは認められない(東京地判昭和58年8月5日)。ただし、使用者の指示した仕事が客観的にみて正規の時間内ではなされえないと認められる場合のように、超過勤務の'''黙示の指示'''によって法定労働時間を超えた場合には時間外労働となる(昭和25年9月14日基収2983号)。
終業後の研修の参加も、会社から命じられたり、昇進に関わり事実上断れない場合は、時間外労働となり、残業代支払いの対象になる<ref>2018年7月16日中日新聞朝刊11面</ref>。
 
いわゆる「管理監督者」等の[[労働時間#労働時間の特例・適用除外|第41条該当者]]については、第33条、第36条等の時間外労働に関する規定は適用されないので、これらの手続きによることなく時間外労働をさせることができ、当該時間外労働に対する割増賃金の支払いも必要ない。