「被選挙権」の版間の差分

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#[[刑の時効]]
#[[恩赦]]による刑の執行免除
*公職<ref name="kousyoku">過去には公職ではない人物が収賄罪の執行猶予付き有罪確定になった際に、誤って執行猶予中に公民権が停止された例が存在する。例として公職でない元輪之内町農業委員<!--公選委員か選任委員か不明。-->、元鹿町町建設課長、元瑞穂郵便局保険課長、元建設省酒田工事事務所副所長が収賄罪で執行猶予付き有罪確定になった際に誤って執行猶予中に公民権が停止されたことがある。</ref>にある間に犯した[[賄賂罪|収賄罪]]または[[斡旋利得罪]]により刑期満了になっていない者
*公職にある間に犯した[[賄賂罪|収賄罪]]または[[斡旋利得罪]]により刑期満了になっていない者
*公職<ref name="kousyoku"></ref>にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪の実刑の刑期満了から10年間を経過しない者
*選挙に関する犯罪<ref name="senkyo">選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙気勢を張る行為の禁止違反・自動車、船舶及び拡声機の使用表示違反・ポスター掲示違反・文書図画の撤去処分拒否・街頭演説の標旗提示拒否・夜間街頭演説禁止違反・選挙運動のための通常葉書等の返還拒否及び譲渡禁止違反人名簿の抄本等の閲覧に係る報告義務違反・選挙事務所、休憩所等の制限違反・選挙事務所の設置届出及び表示違反・選挙期日後のあいさつ行為の制限違反・推薦団体の選挙運動の規制違反・政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制の違反・選挙人等の偽証罪を除く。</ref>により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者
*選挙に関する犯罪<ref name="senkyo"></ref>により実刑の刑期満了から5年間を経過しない者