「持株会社整理委員会」の版間の差分

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== 委員会組織 ==
1946年に公布された持株会社整理委員会令(昭和21年勅令第223号)を根拠法令として設立された<ref>[http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewEnkaku.do?i=tCWEa7lD%2fVfEZmeDpy8MbA%3d%3d 持株会社整理委員会令(昭和21年4月20日勅令第233号)の法令沿革一覧] - [[国立国会図書館]]、日本法令索引</ref>。学識経験者から[[内閣総理大臣]]が任命する委員(任期1年6か月)によって構成される合議制の機関であり、委員の中から委員長(任期3年)、常務委員(任期1年6か月)、監査委員を選出していた。
 
最高意思決定機関は委員総会で、全委員の2/3の出席をもって成立し、議決には出席委員の過半数を要した。また、委員総会の下に事務局が置かれ、日常の業務に当たった。
 
財閥解体の実施という職務の性質上、政府からの独立性を保つため、政府機関ではなく、持株会社整理委員会令(昭和二十一年四月二十日勅令二二三号)に基づく[[法人]]という形態がとられた。活動の財源は手数料(指定[[持株会社]]及び財閥家族から引き渡された財産や、それを処分した代金から控除)収入に拠っており、独立採算であった。
 
その後、[[過度経済力集中排除法]](以下「集排法」と略す)案審議の過程で、その組織形態を問題視する声が上がったため、集排法成立とともに委員会令が改正された。主な改正点は、