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'''刑法'''(けいほう、明治40年法律第45号)は、[[犯罪]]に関する[[総則]]規定および個別の犯罪の[[構成要件|成立要件]]やこれに対する[[刑罰]]を定める[[日本]]の[[法律]]。明治40年([[1907年]])4月24日に公布、明治41年([[1908年]])10月1日に[[施行]]された。
 
日本において、いわゆる[[六法]]を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、[[刑事特別法]]ないし[[特別刑法]]において規定されている犯罪も多い。
 
現行刑法は、第1編の'''総則'''(第1条〜第72条)と、第2編の'''罪'''(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。
 
== 概要 ==
現行刑法は、強力な治安法制を確立させたいという制定時の政治的な思惑が反映される一方で、犯罪類型について抽象的・包括的な定め方がされ、[[法定刑]]の幅が広く取られている<ref>幅の広さでソートできる[http://over.6pb.info/wiki/index.php?%E6%B3%95%E5%BE%8B%2F%E5%88%91%E6%B3%95%2F%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91 法定刑一覧]</ref>。そのため、[[裁判官]]の解釈や量刑の余地が大きく、裁量によって[[執行猶予]]を付すことができたり、逆に[[累犯]]に対しては重い処罰をすることができるものとなっている。これは犯罪者の更生や社会防衛のための柔軟さを兼ね備えたものであり、制定当時の国際水準においては最先端の刑法典であった。だが、その一方で政治的な意図が運用に反映され過ぎれば、[[人権]]が侵される危険があり、実際に刑事裁判においてはその歴史をたどってしまっている。それが克服されたのは、[[司法行政権]]が、[[内閣]]を構成する司法大臣から[[日本の裁判所|裁判所]]の下に移り、人権の尊重を謳った[[日本国憲法]]の制定以後のことである。
 
==第1編「総則」==