「紙幣」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
5行目:
== 概要 ==
[[ファイル:50sen_JPN_Government_Bill_1938.jpg|thumb|200px|right|[[1938年]]([[昭和]]13年)の富士桜50銭券(政府紙幣)]]
'''紙幣'''(しへい)
現在の日本では、政府紙幣は存在しないが、[[日本銀行]]が開業するまでは政府紙幣が発行されたほか、[[大正|大正時代]]や[[昭和|昭和時代]]には小額銀貨の代用としての銭単位の低額の政府紙幣が発行されたこともある。法令用語としての「紙幣」はもっぱら政府紙幣を指し、銀行券は含まない<ref>例えば、[[刑法]]第16章[[通貨偽造の罪]]において、偽造等の客体は必ず「貨幣、紙幣又は銀行券」と表記され、「紙幣」と「銀行券」を峻別する。但し、規則レベルまでになると、日常用語に一致するものが見られる(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条等)。</ref>が、日常用語としては、[[日本銀行券]]を指して紙幣と呼ぶ。
|