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== 概要 ==
[[ファイル:50sen_JPN_Government_Bill_1938.jpg|thumb|200px|right|[[1938年]]([[昭和]]13年)の富士桜50銭券(政府紙幣)]]
'''紙幣'''(しへい)とは、広義には、公的権力(主に[[国家]])により[[通貨]]として強制通用することが認められている紙片である。政府の発行する[[政府紙幣]](Print money)と[[銀行]]([[中央銀行]]など)の発行する[[銀行券]](Bank note)があるが、狭義には前者のみを指す。特定地域だけで通用する地域紙幣([[地域通貨]])が発行されることもある。現在の多くの国では中央銀行の発行する銀行券が一般的であるが、[[シンガポール]]など政府紙幣を発行している国もある。現在多くの先進国の[[中央銀行]]が完全な国家機関ではなく、民間企業の投資などで出来ていることから、中央銀行のありかたを疑問視する考え方が最近世界中で起きている。そのため代替案としての政府紙幣、地域通貨なども再び脚光を浴びはじめている。
 
現在の日本では、政府紙幣は存在しないが、[[日本銀行]]が開業するまでは政府紙幣が発行されたほか、[[大正|大正時代]]や[[昭和|昭和時代]]には小額銀貨の代用としての銭単位の低額の政府紙幣が発行されたこともある。法令用語としての「紙幣」はもっぱら政府紙幣を指し、銀行券は含まない<ref>例えば、[[刑法]]第16章[[通貨偽造の罪]]において、偽造等の客体は必ず「貨幣、紙幣又は銀行券」と表記され、「紙幣」と「銀行券」を峻別する。但し、規則レベルまでになると、日常用語に一致するものが見られる(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第8条等)。</ref>が、日常用語としては、[[日本銀行券]]を指して紙幣と呼ぶ。