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=== 原子力損害に対する賠償・除染問題 ===
{{main|福島第一原子力発電所事故}}
東京電力を相手に民事訴訟が起こされ、<!--無限賠償責任を負わない方向性であるが、-->朝日新聞社によると「放射性物質は無主物であり東電が除染する責任はない」と答弁したとされており<ref name="asp">[http://astand.asahi.com/webshinsho/asahi/asahishimbun/product/2012021700007.html 朝日新聞 『プロメテウスの罠』 第4部 東電は述べた「放射性物質は無主物である」]</ref><!--演説 公害や廃棄物の不法投棄に対しても、民事上の責任は問われないという主張になりかねない主張をし、-->、判決もその主張が認められて原告が敗訴した。<!--主張 東電の引き起こした原子力発電所の事件に対して、-->損害賠償請求権の時効は通常3年、民事訴訟の時効は10年で、いずれにしても東京電力が優勢であるが、東京電力は損害賠償の請求権の時効について、「事故から3年たったら(賠償請求が)終わりになるということは全く考えていない」(広瀬直己社長、2013年1月10日[[福島県庁]]にて)<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG10018_Q3A110C1CC0000/ 原発賠償「時効適用せず」 東電社長、具体策公表へ 福島知事と会談。] - 日本経済新聞、2013年1月10日</ref>と、法律上の時効を過ぎても請求に応じる考えを明らかにしている<ref>[http://www.tepco.co.jp/comp/images/13020401.pdf 原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について] 東京電力、2013年2月4日</ref>。
 
しかし一方で、[[2013年]]春以降になって東電が、原発事故で避難した社員に対して、支払った賠償金を事実上返還するよう要求するケースが多発していることが、[[2014年]]に入って判明しており、中には、[[原子力損害賠償紛争解決センター]](原発ADR)による和解案を拒否するケースも出ている。これらの返還請求が出て以降、復旧作業に関わる社員の退職が相次いでいるとされ、復旧作業への悪影響が懸念される状況となっている<ref>[http://mainichi.jp/select/news/20140104k0000m040106000c.html 福島原発事故避難:東電 社員に賠償金返還を要求] 毎日新聞 2014年1月4日</ref>。また、東電が、立入制限区域から転居した社員に対しては賠償を打ち切る内容の独自の基準を定めていることも判明している<ref>[http://mainichi.jp/select/news/20140223k0000m040147000c.html 福島第1原発事故:東電が独自賠償基準 転居時に打ち切り] 毎日新聞 2014年2月23日</ref>。