「火炎瓶」の版間の差分

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[[戦後]]の[[日本]]においては[[1950年代]]に[[日本共産党]]が組織した[[山村工作隊]]や[[中核自衛隊]]による[[武装闘争]]で多用され、[[爆発物取締罰則]]違反でもっての公判が行われたが、[[1956年]][[6月27日]]の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[判決 (日本法)|判決]]において「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として退けられた<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51376 昭和29(あ)3956,爆発物取締罰則違反,昭和31年6月27日,最高裁判所大法廷,最高裁判所判例]</ref>。[[刑法 (日本)|刑法]]は国が人を罰するという性質上、慎重な解釈が求められるため[[罪刑法定主義]]にもとづき、類推解釈が禁じられているからである。
 
その後、[[1971年]][[11月19日]]、[[沖縄返還協定]]反対[[デモ活動|デモ]]が[[日比谷公園]]内で激化し、その中で[[左翼]]の[[過激派]]学生の投じた火炎瓶が[[松本楼]]を直撃し、2代目の建物を焼失させるなど、[[1970年代]]の[[学生運動]]などでよく使われたが、当時の[[日本法|法律]]では火炎瓶自体については規制することができなかった。そのため、火炎瓶を「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの」と定義して規制する「[[火炎びんの使用等の処罰に関する法律]]」を制定し、[[1972年]][[5月14日]]施行した。
 
比較的作成が容易で、さらに昨今では[[インターネット]]などで簡単に作り方を調べることができるようになり、[[未成年者]]が興味本位で作成し、悪戯に使用する[[事件]]も起きた<ref>