「火炎瓶」の版間の差分
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[[戦後]]の[[日本]]においては[[1950年代]]に[[日本共産党]]が組織した[[山村工作隊]]や[[中核自衛隊]]による[[武装闘争]]で多用され、[[爆発物取締罰則]]違反でもっての公判が行われたが、[[1956年]][[6月27日]]の[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[判決 (日本法)|判決]]において「同法の規制対象となる『爆発物』とは、その爆発作用そのものによって公共の安全を攪乱し、または、人の身体や財産を傷害・損壊するに足る破壊力を有するものであり、……(火焔瓶は)いわゆる爆発物に該当しない」として退けられた<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51376 昭和29(あ)3956,爆発物取締罰則違反,昭和31年6月27日,最高裁判所大法廷,最高裁判所判例]</ref>。[[刑法 (日本)|刑法]]は国が人を罰するという性質上、慎重な解釈が求められるため[[罪刑法定主義]]にもとづき、類推解釈が禁じられているからである。
その後、[[1971年]][[11月19日]]、[[沖縄返還協定]]反対[[デモ活動|デモ]]が[[日比谷公園]]内で激化し、その中で
比較的作成が容易で、さらに昨今では[[インターネット]]などで簡単に作り方を調べることができるようになり、[[未成年者]]が興味本位で作成し、悪戯に使用する[[事件]]も起きた<ref>
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