「讒謗律」の版間の差分

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==内容==
全八条からなり、第一条で下の通り示されているように、事実を挙げる挙げないに関わらず、[[著作物]]を通じて他人を毀損することに対する罰を定めたものである。
:凡ソ事実ノ有無ヲ論セス人ノ栄誉ヲ害スヘキノ行事ヲ摘発公布スル者之ヲ讒毀トス。人ノ行事ヲ挙ルニ非スシテ悪名ヲ以テ人ニ加ヘ公布スル者之ヲ誹謗トス。著作文書若クハ画図肖像ヲ用ヒ展観シ若クハ発売シ若クハ貼示シテ人ヲ讒毀若クハ誹謗スル者ハ下ノ条別ニ従テ罪ヲ科ス。
 
:(大意の口語訳)
:事実の有無に関係なく、他人の名誉を損ねる行為を暴き、広く知らせることを讒毀とする。他人の行為を挙げずに他人に悪名を押し付けて広く知らせることを誹謗とする。文書や図画を見せたり、売ったり、貼り付けたりして他人を讒毀したり誹謗したりするものは、以下の条によって罰す。