「不正乗車」の版間の差分

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===== 刑事上の処置 =====
基本的には[[鉄道営業法]](第29条)違反となるが、[[親告罪]]となっている(同法第30条の2)。2010年ごろからは、有効なきっぷを所持しない者が入ることを禁じた場所へ入ったものとして[[軽犯罪法]](第1条第32号)違反で警察が検挙する例が見られる<ref>[http://www.kanaloco.jp/article/16400 小児用切符の不正利用は犯罪です、神奈川県警が摘発強化] - カナロコ、2010年8月9日</ref>。
 
常習の場合や悪質な場合は、[[逮捕]]・[[起訴]]されて[[刑事裁判|裁判により]][[刑罰|刑事罰]]を受けることもある。鉄道営業法違反より重い[[詐欺罪]]・[[電子計算機使用詐欺罪]]・[[有価証券偽造罪#偽造有価証券行使等罪|偽造有価証券行使等罪]]に問われることもある。