「判決 (日本法)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
m 差し戻し
タグ: 巻き戻し
1行目:
{{law}}
日本法において'''判決'''(はんけつ)とは、[[訴訟]]([[民事訴訟]]や[[公判|刑事訴訟]])において、[[裁判所]]が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のことをいう。
 
== 民事訴訟・行政事件訴訟における判決 ==
6行目:
 
=== 直接主義 ===
[[民事訴訟]]・[[行政事件訴訟]]の判決は、原則として[[口頭弁論]]に基づき([[s:民事訴訟法 第一編 総則#87|87条]]1項本文)、基本となる口頭弁論に関与した裁判官が、その内容を決定する(249条1項)。したがって、口頭弁論の終結後、裁判官が死亡・退官・転任等したが、未だ判決の内容が確定していない場合、新たな合議体が弁論を再開し、弁論の更新手続をする必要がある(249条2項)<ref>秋山幹男ら編『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ』・152152~153~153頁。</ref>。
 
他方、裁判官の死亡・退官・転任等の事由が生じる前に、すでに判決の内容が確定していた場合、基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決書を「代読」し、判決の言渡しをすることができる(最高裁判所昭和26年6月29日判決集民4号949頁、大審院昭和8年2月3日判決民集12巻112頁)<ref>秋山幹男ら編『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ』・150150頁、153153頁。</ref>。
 
なお、合議体の裁判官が死亡・退官・転任等した場合、判決書が未作成であっても、合議体での評議が成立し、判決の内容が確定していれば、元の合議体を構成する他の裁判官が、その評議の結果に基づき判決書を作成し(民事訴訟規則157条2項参照)、新たな合議体が、その判決書に基づき判決を言い渡すことになる<ref>秋山幹男ら編『コンメンタール民事訴訟法Ⅴ』・153153頁。</ref>。
 
=== 効力の発生 ===