「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の版間の差分

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'''暴力行為等処罰ニ関スル法律'''(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、[[旧字体]]: 暴力行爲等處罰ニ關スル法律、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な[[暴行]]・[[脅迫]]・[[器物損壊]]・[[強要]](面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の[[法律]]である。[[治安警察法]]17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「'''暴力行為法'''」、「'''暴力行為等処罰法'''」などと略す。
 
現在では[[暴力団]]及びその構成員を利用しての強要・脅迫行為を取り締まる為の法律と解釈されているが、治安警察法17条という由来から判るように、[[政府]]が[[労働運動]]としての[[ストライキ|同盟罷業]]を封じ込めることが本来の立法趣旨である。[[2009年]]からは[[学生運動]]の取締りにも用いられている([[法政大学]]での実例<ref>[http://www.hosei.ac.jp/news/shosai/news_1113.html 一連の事件の経緯について] 法政大学 2009年5月29日</ref><ref>[http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=4241 元法大生5人の無罪確定―看板破壊の嫌疑払拭] [[週刊金曜日]] 2014年3月27日</ref>)。また、教育機関等におけるいじめも同法の対象となりえが適用されうる場合がある([[福岡中2いじめ自殺事件]])。[[特別刑法]]であるが、[[犯罪白書]]・[[警察白書]]においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別刑法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。
 
== 構成 ==
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: 2 常習として故なく面会を強請し又は強談威迫の行為を為したる者の罰亦前項に同し
 
第3条 第1条の方法に依り刑法第199条([[殺人罪 (日本)|殺人罪]])、第204条、第208条、第222条、第223条([[強要罪]])、第234条([[信用毀損罪・業務妨害罪|威力業務妨害罪]])、第260条([[建造物等損壊罪]])又は第261条の罪を犯さしむる目的を以て金品其の他の財産上の利益若は職務を供与し又は其の申込若は約束を為したる者及情を知りて供与を受け又は其の要求若は約束を為したる者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処す
: 2 第1条の方法に依り刑法第95条の罪([[公務の執行を妨害する罪|公務執行妨害罪]])を犯さしむる目的を以て前項の行為を為したる者は6月以下の懲役若は禁錮又は10万円以下の罰金に処す
 
== 脚注・出典 ==