「国交に関する罪」の版間の差分
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=== 立法例 ===
国交に関する罪の立法例には相互主義と単独主義がある<ref>林幹人 『刑法各論 第二版 』 [[東京大学出版会]](1999年)470頁</ref>。
:相互に外国の国家法益を守るために外国法に同一の規定がある場合に限って自国法を適用する。
:外国法の規定の有無とは無関係に単独に自国法を適用する。現行の日本刑法は単独主義をとる。
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== 関連項目 ==
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* [[国交]]
* [[中立]]
* [[私戦]]
* [[満洲事変]]
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