「検察官」の版間の差分

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検察庁は、[[司法権]]、[[立法権]]、[[行政権]]の三権の内、[[行政権]]を持つ[[行政]]に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。[[日本国憲法第77条]]では「検察官は、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の規則に従わなければならない」と規定されている。
 
検察庁は行政機関であり、[[国家公務員法]]の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令が可能だが、この指揮権については検察庁法により、「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」として、具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮ができるとした(詳細は[[指揮権 (法務大臣)]]を参照)。前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている
 
{{main|指揮権 (法務大臣)}}
 
前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。
 
検察官の定員は、[[2012年]]([[平成]]24年)、副検事以外の検察官1810名、副検事899名で、合計2709名である。
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==== 報酬 ====
検察官の[[給与]]については、[[検察官の俸給等に関する法律]]に基づく[[報酬]]が与えられる事になっているただし、ここで検事総長、次長検事及び検事長については、身分としては[[一般職]]に分類される国家公務員ではあっても給与については[[特別職]]扱いされ、法律中の別表によらない旨の定めがある(法1条。これを根拠に検事総長は[[国務大臣]]に準じる報酬を与えられる事になる。)。)
 
他に、検察官の給与については[[一般職の職員の給与に関する法律]]に基づいての、[[初任給調整手当]]等が適用される事になる。