「狩猟免許」の版間の差分

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== 概要 ==
* [[免許制]]により、[[狩猟]]行為における[[密猟]]の防止及び[[野生動物]]の保護などを目的としている。
* [[免許]]の[[交付]]、[[試験]]及び更新並びに[[申請]]窓口等の免許に係る手続は、[[都道府県]]の[[自治事務]]である。よって、免許の[[許可]]及び実施の主体は都道府県知事ある<ref name="License-001">[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-09-02-GunHuntingLicense-FirstCategory-001.jpg 県知事発行の'''第一種銃猟狩猟免許'''(表面)。]</ref><ref name="License-002">[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-09-02-GunHuntingLicense-FirstCategory-002.jpg 県知事発行の'''第一種銃猟狩猟免許'''(裏面)。]</ref>。
*免許の効力は日本全国に及ぶ。狩猟の際は、後述の通り狩猟を行う場所に属する各都道府県ごとに別途、狩猟者登録が必要。
* [[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律]]及び関係[[法令]]による直接的な規定はないが、国が定める基本指針<ref>{{cite web|url=http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan1-1b.pdf |title=野生鳥獣の保護管理に係る計画制度 基本指針 |publisher=[[環境省]] |format=PDF |page=35「2 捕獲許可基準の設定方針」 |year=2012 |accessdate=2012-03-27 }}</ref>に即して各都道府県が策定する鳥獣保護事業計画<ref>{{cite web|url=http://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan2-1a.html |title=鳥獣保護事業計画のあらまし |publisher=[[環境省]] |accessdate=2012-03-27 }}</ref>に許可要件として盛り込まれているため、有害鳥獣捕獲の申請窓口である各[[自治体]]の諸[[規程]]によって、有害鳥獣捕獲実施者の危険防止の要件に指定されている。