「児童相談所」の版間の差分

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都道府県では土木の用地交渉や生活保護のケースワーカーなど、利害調整や相談に関係する業務に関しては伝統的に専門職員ではなく、一般の行政職員で対応することが多い{{要出典|date=2013年2月}}ことから、専門職の仕事と認識されていない{{誰2|date=2013年2月}}場合も少なくない。
 
[[児童虐待]]などの相談に関しても、本来的には専門職任用を行うべきであるが、実際には一般行政職を児童福祉司に任用している自治体が少なくない<ref name="test">津崎哲郎;橋本和明編(2008)『最前線レポート 児童虐待はいま』京都 ミネルヴァ書房P205-208</ref>。特に専門的な知識が必要と判断される場合には専門職員も出てくるものと思われるが、一般の行政職員の中には保健福祉とは関係のない部署から人事異動により初めて異動してくるケースも多い{{要出典|date=2013年2月}}。また、一般行政職の場合、ソーシャルワークにおける基礎的な教育を受けていないことに加え、動のサイクルが極端に短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されないという問題がある<ref name="test" />。
 
平成29年4月以降、児童虐待防止法改正により、都道府県は、児童相談所に、児童心理司、医師又は保健師、指導・教育担当の児童福祉司(スーパーバイザー)を置くとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行い態勢強化を図ることとなった<ref>{{Cite web|[|url =http://www.crc-japan.net/contents/situation/pdf/201804.pdf