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{{efn2|この項目の参考文献として「エドマンド・バーク著『新ホイッグ党員から旧ホイッグ党員への訴え』について」森本哲夫(九州大学大学院法学研究科Jounal of law and politics1969-02-25)[
合法的な残虐を犯した元[[インド総督]]の[[弾劾]]演説(1788年)では、「国民の大半の[[利益相反|利益]]に反する法は、道理を踏まえた制度という性質を持たないから、[[権威]]を持たない。なぜなら、いかなる政体においても、真の立法者は国民であるからである。…法を究極的に基礎づけかつ動かすものは、国民の明示的ないし黙示的な[[合意]]である」として、適切かつ十分な人間の力と、国民に法的判断の権利や義務を持たせるための公正な[[憲法]]の必要性を説いた<ref>[[カール・ヨアヒム・フリードリッヒ]]『伝統と権威 権力と正当性と権威』[[三辺博之]]訳、p.p. 146。[[福村出版]]、1976年。Carl J. Friedrich, ''Tradition and Authority''. Phaidon, London, 1972.</ref>。
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