「医薬品」の版間の差分

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まず食品に分類されるものとして
# [[野菜]]、[[果物]]、[[菓子]]、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物
# [[健康増進法]]第26条(旧[[栄養改善法]]第12条)の規定に基づき許可を受けた表示内容を表示する特別用途食品(病者用食品、妊産婦授乳婦用[[粉乳]]、乳児用調製粉乳、高齢者用食品、[[保健機能食品]]([[特定保健用食品]]と[[栄養機能食品]]が該当する)
 
そして上記に該当しないものは、次の4つの要素から医薬品か食品かを判断する。