「代表取締役」の版間の差分

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'''代表取締役'''(だいひょうとりしまりやく)は、[[株式会社]]を[[代表]]する権限(代表権)を有する[[取締役]]をいう([[b:会社法第349条|会社法第349条]])。
 
以下本項において[[会社法]]規定は条のみ記載する。
 
== 権限 ==
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代表取締役の数には制限はなく、1人とは限らない。なお、取締役会設置会社において、取締役全員を代表取締役に選定することはできる。
 
また、[[指名委員会設置会社]]においては、[[取締役会]]は業務の決定と監督に専念し、業務の執行権限を持たないことから、通常の株式会社におけ代表権を有す[[役職]]も代表取締役に相当する役職なく[[指名委員会設置会社#執行役|代表執行役]]となる。しかし、代表執行役は取締役会の決議によって任免される点が、従来の株式会社組織([[監査役]]がおかれる株式会社)の代表取締役と異なっている。
 
=== 選定手続等 ===
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表見(ひょうけん)代表取締役の制度とは、代表取締役でない取締役に、社長、副社長その他代表権を持つと誤解されるような肩書を与えた場合、その取締役の行為は、代表権がないことを知らなかった第三者(善意の第三者)に対しては代表権があったものとして扱われ、会社は責任を負うことになるというものである([[b:会社法第354条|354条]]、旧商法262条)。これにより、相手に会社を代表する権限があると信じて取引をした者が保護され、取引の安全が図られる([[権利外観理論]])。
 
なお、旧[[商法]]においては、社長及び副社長に加えて専務及び常務の肩書を付した場合についても規定されていたが、社会通念上、必ずしも専務及び常務取締役が代表であるとはいえないため、例示として不適切との考えから会社法ではこの二つは表見代表取締役の規定からは除外された。会社法においては354条の例示する社長及び副社長の他、会長、頭取、総裁、理事長、代表取締役代行等が該当する。
 
また、354条は取引上の正当な信頼を保護する趣旨から認められた制度であるから、訴訟行為には適用されない。
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== 関連項目 ==
* [[役職]]
* [[役員 (会社)]]
* [[商法]]
* [[会社法]]
* [[株式会社]]
* [[取締役会]]
* [[株主総会]]
* [[委員会設置会社]]
* [[経営者革命]]