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'''段銭'''(たんせん)とは[[日本]]の[[中世]]における[[税]]の一種。
 
[[仁治]]2年([[1241年]])に[[鎌倉幕府]]が課した例が初出といわれる。国家的行事や寺社の造営など、臨時の支出が必要な時に地域を限定(多くは国ごと)し、臨時に課する。銭納が原則で、「田畑一反あたり何文」という形で課せられる。[[大田文]]に記載されている[[公田]]の数量に応じて課税する段銭を'''公田段銭'''(こうでんだんせん)と呼ぶ。一方、都市では地口銭(じくちせん)と呼ばれる税が課された。地口銭は、土地の広狭を標準にして、それを利用する人に賦課したものである{{Sfn|高柳光寿|竹内理三|1979|p=429}}。
 
[[室町時代]]になると度々課せられるようになり、次第に恒常的税に変貌する。段銭が賦課された国には幕府から[[奉行]]が派遣されて徴収にあたるのが原則であるが、[[守護]]に代行させて徴収させる場合もある。ただし、奉行や守護による徴収の場合、実際には彼らが算定した賦課額に上乗せをした金額を徴収して差額を得る場合もある。そのため、[[公家]]や[[寺院]]、[[奉公衆]]・[[奉行衆]]などの[[室町幕府]]官僚集団などは、段銭免除や京都の[[幕府]][[倉奉行]]への直接納付(京済・直進)の特権を幕府から得た。