「訴えの併合」の版間の差分

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{{Law}}
'''訴えの併合'''('''うったえのへいごう''')とは、[[民事訴訟]]において複数の[[請求]]が結合されていることをいう。訴えの客観的併合と訴えの主観的併合とを含む。[[複雑訴訟形態]]の一つである。
 
==訴えの主観的併合==
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:両立しうる複数の請求を単純に併合し、すべての請求について判決を求める場合。
*'''訴えの客観的選択的併合'''
:同一の目的を有し両立しうる複数の請求を一つの請求が容認されることを[[解除条件]]として、他の請求を併合する場合。わかりやすくいうと、複数の請求のうち、どれでもいいからどれか一つを認めて欲しいという訴えのこと。'''選択的併合'''は、[[新訴訟物理論]]においては一つの[[訴訟物]]であり、各主張は[[攻撃防御方法]]の一つと考えられる場合であるため、[[旧訴訟物理論]]を採用する場合にのみ問題となる。
*'''訴えの客観的予備的併合'''
:両立し得ない複数に順位をつけて、第一次請求が認容されることを解除条件として、次順位の請求を併合する場合。[[売買]][[契約]]の[[無効]]を主張して目的物の返還を第一次請求として、それが認められなかった場合のために、売買代金の支払い請求を第二次請求とするような場合があたる。