「音楽レコードの還流防止措置」の版間の差分

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'''音楽レコードの還流防止措置'''(おんがくレコードのかんりゅうぼうしそち)とは、[[日本]]の[[著作権法]]に基づく[[権利者保護制度]]の一つであり、日本の著作権法の下での[[著作権者]]または[[著作隣接権者]]が、日本国内外で同一の商業用[[レコード]]を発行している場合において、日本国外で発行された商業用レコードを日本国内に頒布目的で輸入する行為などを、一定の要件下で著作権または著作隣接権の侵害とみなし、禁止しようとする制度をいう。
 
本制度は、著作権法113条5項に規定され、[[2005年]]([[平成]]17年)[[1月1日]]に施行された。
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== 制度導入の背景 ==
日本の音楽業界は、飛躍的に経済発展を遂げる[[中華人民共和国]]や[[東アジア]]・[[東南アジア]]諸国に、[[日本の文化]]を普及させるため、[[2000年]](平成12年)頃から[[アジア]]進出を重要な経営戦略としてきたことに加え、[[大韓民国]]で[[韓国での日本大衆文化の流入制限|日本文化規制が緩和]]されたことから、日本からの[[邦楽]]CDの輸出量が大きく増加した。[[日本円]]に比べ[[アジア]][[通貨]]が未だ弱く、加えて日本の文化を好む若年層の所得がそれほど高くないこと等を考慮し、日本の音楽業界は「日本文化の普及と定着」を戦略の重点として、安価で[[コンパクトディスク|CD]]や[[VHS]]、[[DVD-Video|DVD]]等を輸出し、輸出先で販売するようになった。
 
しかし、この様な行為は同じ日本の商品であっても日本国外では安価に販売され、日本国内では(日本国外より)高値で販売されるという、二重価格が成立する事となった。
 
同じ商品なのに(日本国外より)高値で売りつけられ、一方的に日本の消費者は[[再販売価格維持]]で損をするという、この[[矛盾]]に着目した一部の業者は、[[アジア]]で大量に現地で正規ライセンスを得た邦楽CDや[[カセットテープ|ミュージックテープ]]を買い付けて、それを日本に逆輸入することにより、[[内外価格差]]で差益を得る商売を開始した。逆輸入CDは、レコード会社に配慮した大手のレコード店では販売されなかったが、[[ディスカウントストア]]や[[日本の高速道路|高速道路]]の[[パーキングエリア]]などで販売された。
 
レコード会社間では、安価な輸入邦楽CDを日本国内から締め出したいという考えが広まり、[[日本レコード協会]]を中心に、音楽CDを日本国内に輸入することを禁止する権利(いわゆる「レコード輸入権」)の創設を求める活動を行った。
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但し、法律上にそうした要件が明記されている訳ではなく、今後[[環太平洋戦略的経済連携協定]](TPP)により、欧米の大手レコード会社による訴訟が[[日本国政府]]に提起された場合([[投資家対国家の紛争解決]]、ISD条項)には、条件が廃止される危険性が指摘されている。
 
[[2004年]](平成16年)12)[[12]]に決定した『[[税関]]手続ガイドライン』では、[[国会 (日本)|国会]]審議での指摘を踏まえて「申告対象は原則、'''日本国内で最初に発行されたタイトルに限る'''」ことになった。
 
== 法案を巡る経緯 ==
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=== 文化審議会での議論と問題点 ===
[[2003年]](平成15年)4)[[4]]に、[[内閣総理大臣]]を本部長とする[[知的財産戦略本部]]が発足し、[[7月]]に[[知的財産推進計画]]が閣議決定された際に「レコード輸入権の創設」が明記されたことから、[[文部科学大臣]]の諮問機関である、[[文化庁]][[文化審議会]]著作権分科会法制問題小委員会で、[[著作権法]]改正が議論された。この議論では新規に著作者の権利としての「輸入権」を創設するのではなく「みなし侵害」規定とする案が文化庁より提示され、これに伴いそれまで「輸入権」と呼ばれていたものは「日本販売禁止レコードの還流防止措置」と呼ばれるようになる。
 
この小委員会は、各業界の代表者が4分の3を占める「始めに権利強化ありき」との批判を免れない委員構成であったうえ、別の小委員会に所属していた消費者団体選出委員が、議論への参加を要求しても[[文化庁]]はこれを頑なに拒絶。最終的にオブザーバ参加は認められたが、議論が紛糾した末の多数決による意志決定には加わらせないなど、初めに結論ありきの一方的な議事進行に対しては、内外から疑義が呈された。
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小委員会での議論が紛糾したことを受けて、分科会では急遽、還流防止措置の是非と出版物への[[貸与権]]適用除外廃止の是非、[[著作権の保護期間]]延長の是非の3点をテーマに、2週間にわたる[[パブリックコメント]]を実施したが、[http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/04011501/009.htm 2004年1月に発表された結果]は「賛成676・反対293・その他16」という数値だけで、寄せられた意見の内容は一般には一切公表されなかった。当然ながら、レコード会社を中心とする組織票が大量に動員されたことが、この結果に結び付いている。
 
この頃、[[EMI]]などの国際的メジャーレーベルが、[[アメリカ合衆国|米国]]市場では規格に準拠した[[CD-DA]]で曲を発売しているのに対して、日本向けの国内盤を規格外の[[コピーコントロールCD]]で発売するケースが相次ぎ、特に[[2004年]][[11月]]に[[EMIミュージック・ジャパン|東芝EMI]]から発売された[[ビートルズ]]の『[[レット・イット・ビー...ネイキッド|Let It Be...Naked]]』がそうであったことから、音質の悪さや再生機器破損のリスクを理由に、[[コピーコントロールCD]]を敬遠する多くのファンが北米盤または英国盤を買い求めた。そのため、海外のレコード会社が日本市場にコピーコントロールCDを押し付けるために、輸入権を行使するのではないかという懸念が一部で表明されていたが、レコード協会は「5大メジャー(当時)の担当者から『今まで通りで輸入を禁止するつもりは無い』と聞いている」と釈明した。但し、各レコード会社の誰がそう発言したのか、或いは文書で確認されたものなのかといった根拠は一切不明であった。
 
なお、[[ベルヌ条約]]を始めとする著作権関係の条約や[[世界貿易機関]](WTO)の[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定|TRIPS協定]]では「[[内国民待遇]]」が定められており、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を、他国民に与えなければならない事になっている。
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この他、還流防止措置が競合商品の排除による価格安定策であるのに対して「日本では既に[[商業用レコード]]が[[再販売価格維持制度|再販価格維持制度]]の対象となっており、二重保護になってしまう」という批判も出たが、[[文化庁]]は「還流防止措置と再販制度は無関係」と一蹴した。
 
文化庁は日本レコード協会と共同で、国会議員に対して、この法案がアジア市場の[[海賊盤]]対策であるかのように説明し、全政党の賛同が得られる見通しが立ったことから、この法案は2004年[[2004年3月]](平成16年)3月に閣議決定され、[[第159回国会]]に改正案が提出された。
 
=== 国会審議と音楽ファンらによる反対運動 ===
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改正[[著作権法]]は[[2005年]][[1月1日]]から施行された。
 
== 関連項目 ==
* [[日本レコード協会]]
** [[依田巽]]
* [[日本音楽著作権協会]](JASRAC)
* [[コピーコントロールCD]](CCCD)
* [[私的録音録画補償金制度]]
* [[内国民待遇]]
* [[ダンピング]]
 
== 外部リンク ==
* [http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905091.htm 著作権法の一部を改正する法律案]
* [http://cc-sakura.dip.jp/stop-rev-crlaw/ 海外盤CD輸入禁止に反対する]
* [http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h16_hokaisei/ 音楽レコードの還流防止措置について]([[文化庁]])
* {{PDFlink|[http://www.riaj.or.jp/issue/ris/pdf/ris_kanryu.pdf 還流防止措置に係る国外頒布目的商業用レコードの表示に関する運用基準]}}([[日本レコード協会]])
* [http://www.riaj.or.jp/all_info/return/OpenReturnListAction.do 輸入差止申立に係る対象レコードリスト](日本レコード協会)
 
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[[Category:著作権法]]
[[Category:日本の音楽産業]]