「セクシャルハラスメント」の版間の差分

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犯罪被害者支援団体は、『被害者が上記(3)〜(6)に陥った場合、被害者が加害者に立ち向かうことは精神的・経済的に不可能であるため、行政主導による被害者救済が求められる。』と主張している。なお、セクシャルハラスメントとしての明確な法律は存在しないため、法的にも未整備な部分が多く、犯罪としての立件がほとんどできないのが現状となっている。
 
=== 加害者に対する処分と責任 ===
セクハラの概念が知られるきっかけとなった[[西船橋駅ホーム転落死事件]]では、男性の都立高校体育科教員によるいやがらせを女性が避けようとして身体を突いたところホーム下に転落し、そこに進入してきた電車に巻き込まれて死亡した。この事件の裁判では女性の[[正当防衛]]が認められ、女性の[[無罪]]が確定した。
 
最近ではセクハラの加害者に対する制裁<ref>制裁に関しては就業規則や取り決めや男女雇用機会均等法がある企業・学校などの内部的制裁が多いが、法的にはセクハラ自体は明文化されておらず、十分な整備ができていない。</ref>が増えてきており、ニュースでも報道される。一般会社や公務員の[[就業規則]]でも禁止や注意が盛り込まれるケースが多く、職場にはセクハラ防止委員会が設置されるようになった。またセクハラを理由に[[懲戒解雇]]ないし長期の停職などで処分され、退職を余儀なくされるケースも少なくない。特に教育機関で生徒に対してのセクハラについては懲戒解雇を前提の処分にし、教員免許を抹消すべきだとの批判がある。一方で公立中学ではセクハラ冤罪により懲戒解雇が取り消された事例もある。例えば、生徒にマッサージをしたのがわいせつ目的だとされたが、静岡県の人事委員会は、学校の判断を覆しマッサージ目的だっと事実認定しなおした。セクハラだと騒いで教師に圧力をかけようとする事例を排除するためには、被害者の主観に配慮しつつも、証拠や証言の矛盾点など客観性に配慮した事実認定が欠かせない。逆に、3度もセクハラで問題を起こした人間が理事長になっている学校もあり、特に教授や、理事など権限の強い上層部に対しては処分が非常に甘い(社員公平扱いの原則違反)との批判が強い。
 
=== 実態 ===