「尖閣諸島中国漁船衝突事件」の版間の差分

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なお「領海侵犯」とは、 沿岸国でない他国の船舶に認められている[[無害通航権]]に反し、”無害でない通航”を他国の船舶が沿岸国の[[領海]]内で行うことである。よって外国の船舶が領海へ無断で入ったからといって直ちに「領海侵犯」とはならず、「領海侵犯」は「[[領空侵犯]]」とは異なり[[国際法]]上の用語でもない。これは、国家が[[領空]]に対して排他的な管轄権を有するのと違って領海に対して排他的な管轄権を有さないからである。この本来の意味での「領海侵犯」の定義に照らせば、産経新聞の記事が「領海侵犯」と主張している「尖閣諸島周辺の領海内で海保が外国籍の船舶に立ち入り検査した事例」は、必ずしも本来の意味での「領海侵犯」だったかは明確ではない。
 
ただし本件に限って言えば、件の漁船の「[[公務の執行を妨害する罪|公務執行妨害罪]]」や「[[漁業法]]」違反の「立ち入り検査忌避罪」が成立しており、「[[外国人漁業の規制に関する法律]]」違反容疑もあり、沿岸国の日本の法令に対する違法行為が認められることから、無害通航には該当せず「領海侵犯」が成立する。
 
== 分析 ==