「事業所得」の版間の差分

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== 課税方式 ==
* 総収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除額([[青色申告]]者に限る) = 事業所得の金額 となる。(所得税法27条2項)
* 事業所得は、原則として総合課税である。事業所得の金額が他の所得と合算され、[[総所得金額]]として計算される。なお、必要経費が総収入金額を上回れば、事業所得はマイナスとなり、一定の範囲で他の所得と[[損益通算]]をすることができる<ref> [http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 国税庁「No.2250 損益通算」]{{リンク切れ|date=2018年8月}} </ref>。この点で、[[給与所得]]等の所得と比べ、納税者に有利であるともいえる。
* なお事業所得であっても、上場株式等の譲渡や先物取引に関わる所得(事業的規模)は[[分離課税#申告分離課税|申告分離課税]]とされる。