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==刑部省(律令制)==
古代日本における[[律令制]]下の八省の一つ。和名は「おさかべのつかさ」。主な職掌は、[[司法]]全般を管轄し重大事件の[[裁判]]・[[監獄]]の管理・[[刑罰]]を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、[[平安時代]]に[[検非違使]]が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。[[唐名]]は'''刑部'''、'''秋官'''、'''[[大理]]'''。官舎は[[皇嘉門]]内にあった<ref name="wada">[[和田英松]]『新訂 [[官職要解]]』[[講談社]]〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。</ref>。
 
=== 職員 ===