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'''専守防衛'''(せんしゅぼうえい、{{lang-en|Exclusively Defense-Oriented Policy}}<ref>{{Cite web |title=Fundamental Concepts of National Defense |url=http://www.mod.go.jp:80/e/d_act/d_policy/dp02.html |publisher=[[防衛省]] |accessdate=2017-06-12 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20161105124319/http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp02.html |archivedate=2016年11月5日 |deadlinkdate=2017年10月 }}</ref>)とは、[[第二次世界大戦]]後の[[日本]]で練られている[[軍事戦略|防衛戦略]]である。'''戦略守勢'''とも言う。
 
==概要==
戦前の[[大日本帝国]]が「やられるかもしれないから先手を打つ」で世界を敵に回し日本を壊滅させかけた[[十五年戦争]]の反省から、専守防衛は戦後の日本([[自衛隊]])の基本的な軍事防衛戦略とされてきた。[[自衛隊]]の基本[[戦略]]、[[戦術]]思想の根幹を成している。防衛上の必要があっても相手国に先制攻撃を行わず(自ら戦端を開く事はそのまま武力衝突、状況によっては全面[[戦争]]につながる)、侵攻してきた敵を自国の領域または周辺において防衛力([[軍事力]]のうち、予的なものも含めた他国への攻撃・打撃力を除いたもの)を以って撃退する方針のことを意味する。当時の吉田茂内閣の「近代戦争遂行に役立つ程度の装備、編成を具えるもの」を戦力と定義する統一見解に由来し、のちに必要最小限度の実力と言葉は変わるが内容としては同じ定義となっている。
 
ここで言う近代戦争遂行に役立つ程度とは、「要するに自衛の名のもとにおいて侵略的な戦争をやるということも、これもとめなければならぬという用心深い憲法の規定であろうと思います。つまりよそへ出て行つて戦争をするというのは、自衛のためであつても、何というか近代戦争を遂行するに足る能力がなければ、そこまで出て行つてはできないだろう。」「外へ出て行つて大いに戦うというような力は、これは社会通念その他で判断しなければなりませんけれども、常識的にいえば戦力になるのじやないかとわれわれは思つおります。」<ref>第19号 昭和28年7月25日 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/016/0082/main.html</ref>(昭和28年7月25日衆議院外務委員会 岡崎国務大臣)
その内容は、全般的な作戦において、相手の攻撃を受けてから初めて軍事力を行使すること、その程度は自衛に必要最低限の範囲にとどめ、相手国の根拠地への攻撃(戦略攻勢)を行わないこと、自国領土またはその周辺でのみ作戦することなどである。戦力不保持・交戦権否認を規定する[[日本国憲法第9条]]と整合性を持った受動的な軍事戦略とされている(もっとも、同条の解釈については種々の議論がある)。
の発言のように相手国に侵攻や攻撃する能力(攻撃力・打撃力)を指し、誘導弾の迎撃や侵攻部隊の撃退する能力(防衛力)は近代戦争遂行に役立つ程度には当たらないとされている。
 
その内容は、全般的な作戦において、相手の攻撃を受けてから初めて軍事防衛力を行使すること、その程度は自衛に必要最低限の範囲にとどめ、相手国の根拠地への攻撃(戦略攻勢)を行わないこと、国土(自国領土または域)及びその周辺でのみ作戦する(北海道周辺海域や日本海、東シナ海)において防衛を行なうことなどである。戦力不保持・交戦権否認を規定する[[日本国憲法第9条]]と整合性を持った受動的な軍事戦略とされている(もっとも、同条の解釈については種々の議論がある)。
 
なお、[[ドイツ連邦軍]]も、[[第二次世界大戦]]の反省から、かつては専守防衛を原則としてきた。しかし、[[1990年代]]に[[カンボジア]]、[[ソマリア]]、[[ユーゴスラビア]]に派兵するようになっており、また[[ドイツ]]の[[連邦裁判所 (ドイツ)|最高裁判所]]は、議会の承認を得たものなら海外派兵は憲法違反ではないとの判断を下している。ドイツ軍が現地で殺害に加担したり、戦死者を出すようになっており、ドイツにおいては専守防衛の原則は過去のものとなっている<ref>{{cite news |title=専守防衛を捨てたドイツ軍の行く先は |newspaper=[[ニューズウィーク]] |date=2013-11-12 |url=http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2013/11/post-3098.php |accessdate=2016-1-31 |author=ジェーソン・オーバードーフ }}</ref>。
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専守防衛では戦略攻勢は認められておらず、自衛隊による攻撃型兵器([[弾道ミサイル]]、長距離[[戦略爆撃機]]、[[潜水艦発射弾道ミサイル]]を含む[[原子力潜水艦]]、いわゆる[[正規空母|攻撃型空母]]など)の保有はこの原則に反すると解されている。そのため、たとえば相手国が自衛隊の保有兵器よりも長射程の兵器で日本を攻撃([[アウトレンジ戦法|スタンドオフ攻撃]])した場合、その射程を生かし自由かつ安全に攻撃を行うことが可能となるので、これに対抗することが必要となる。
 
日本の防衛戦略上、このような対抗手段として現在位置づけられているのは自衛隊による対空誘導弾による迎撃と[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約|日米安全保障条約]]に基づく[[アメリカ軍]]の攻撃力である。もっとも、このような攻撃力の行使は、アメリカ合衆国の意思に依存するものであり、また条約における日本防衛義務の趣旨についても争いがある。このため、有事において日本を防衛できない危険が可能性を指摘されている(その反対に米国による戦争に巻き込まれるのではないかという危険も指摘されている。同盟のジレンマ)。
巻き込まれ論として安保法制で自国の存立危機になれば密接な国の防衛も可能となり、何を持って自国の存立危機なのか非常にあいまいで時の政権が密接な国(米国など)の要求をはねのけることができずに巻き込まれるのではないかとの指摘がある。
巻き込まれ論に対して米国が日本周辺で単独で軍事行動を行うオプションはまず考えられず、仮にそのようなことになったとしても台湾、朝鮮半島を含め、その時点で日本自身の安全保障、経済活動に重大な不利益を及ぼす事態になっていると想定されるため、巻き込まれるという考え方では適当でなく、アメリカと共通の利害関係(軍事同盟)をもつ以上必然的に参戦すると考えるほうが自然である。
 
2018年末に見直す防衛計画の大綱にスタンドオフ攻撃として用意られる弾道ミサイルや巡航ミサイルまたそれ以外の空の脅威としての航空機や無人機に対し、イージス艦や早期警戒機、レーダーなどの防空機能を統合的に運用し、対空誘導弾で迎撃するIAMD(統合防空ミサイル防衛)の整備が防衛計画の大綱に盛り込まれる見通し<ref>ニュースワード「統合防空ミサイル防衛(IAMD)」https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180902-00000002-jijnb_he-bus_all</ref>。整備が完了すれば、より効率的にスタンドオフ攻撃に対応できるようになる。
 
=== 先制攻撃の禁止 ===
日本は大陸と非常にやや近い位置にあり、またその国土の形状は南北に長い一方で縦深性が低い。したがって、相手国による攻撃がなされた場合、初期段階で作戦地域となりうる範囲が広大になるうえ可能性もあり、前記のような国土の形状のため、防衛上の時間的猶予は極めて周辺海域(北海道周辺海域や日本海、東シナ海)がある為、多少あるが限られると指摘もされている。そのため、[[弾道ミサイル]]には[[ミサイル防衛]]で、[[戦略爆撃機]]を用いた攻撃に対しては空自の[[スクランブル]](対領空侵犯措置)などで対処してるが、防衛が困難な地理的な環境にあると指摘されていもある。
 
このような分析を前提にすれば、専守防衛による先制攻撃の禁止は、こうした防衛上の困難をより深刻なものにしているということにな指摘がある。この弱点を克服するためには、一つは平素からの部隊配置でありこちらは日本の国土の要所に部隊配備は済んでおり、もう一つは相手国の軍事的な動向を迅速かつ正確に把握できる情報収集の体制を整備したうえ、本格的な侵攻の兆候に応じて迅速に部隊を展開できるようにすることが必要ということにある。しかし、日本この点での整備・能力向上は不十分であ全国28か所の[[レーダーサイト]]と[[早期警戒機]]、[[早期警戒管制機]]、[[情報収集衛星]]の整備によ一通り完成(海自の、平素からP-3C哨戒機などにより、北海道周辺や日本海、東シナ海を航行する船舶などの状況を、空自の、全国28か所のレーダーサイトと[[E-2 (航空機)|E-2C早期警戒機]]、[[E-767早期警戒管制機]]など、内閣衛星情報センター運用の情報収集衛星などにより、わが国とその周辺の上空を、また、主要な海峡では、陸自の[[沿岸監視隊 (陸上自衛隊)|沿岸監視隊]]や海自の警備所など、24時間態勢で警戒監視<ref>平成28年版防衛白の周辺海空域における警戒監視 http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2016/html/n3121000.html</ref>)してるが、米国の情報収集能力(たとえば偵察衛星など)に大きく依存していると一般的には指摘されている。
 
=== 国民保護の重要性 ===
専守防衛の戦闘はそれすなわち「本決戦」のことである。自国領域)及びその周辺で作戦する(北海道周辺海域や日本海、東シナ海)において防衛を行なうために国民への被害が出る危険性が高く、また住民などために作戦行動が大きく制約されると指摘されていもある。そのため、住民の被害を最小化して国民生活を守り、効率的かつ円滑に作戦行動するために軍民一体の体制を整備することが必要であり、そのために[[有事法制]]や[[国民保護]]([[国民保護]]、国際的には[[民間防衛]]に相当)の整備が重要であると論者により主張されている
 
== 議論 ==
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|出典の明記=2017-12
|section=1}}
専守防衛により許容される攻撃の程度については曖昧さを含んでいるとされている。敵からどの程度の攻撃を受けたら反撃が可能なのか、またその際どの程度の攻撃までが可能なのかについては、度々議論がなされる。一般的には、この点の政府の考え方は拡大化の傾向にあると考えられている。[[武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律|武力攻撃事態法]]においては[[先制的自衛権]]が可能とされており、また、個別的か集団的かに関わらず、自衛権とは必ずしも日本の領域に留まるものではないということは、従来の政府による国会答弁でも確認されている([[自衛権#在外邦人保護のための自衛権行使について|在外邦人保護のための自衛権行使について]]、[[自衛権#公海上の自衛権行使の是非|公海上の自衛権行使の是非]]参照)。しかし、こうした政府解釈等に対しては、憲法解釈上の問題も指摘されており、反対論や異論が存在している。
 
==武力攻撃予測事態における先制的自衛権==
専守防衛の議論の中で今日、最も大きな議論は先制的[[敵基地攻撃]]の合憲性等についてである。有事法制をめぐる議論において、日本政府は、[[弾道ミサイル]]攻撃や核兵器攻撃に対し他国を攻撃する以外に自国を守る手段がない場合であれば他国への攻撃も攻撃の着手があれば自衛権の行使の範囲内であり、日本国憲法9条に抵触しないという見解を示している。ただし、専守防衛で相手国の根拠地への攻撃(戦略攻勢)を行わないとされており[[敵基地攻撃]]は不可能であり、憲法とその整合性を持った受動的な軍事戦略の専守防衛の考えにより迎撃能力向上が望ましいとされ能力向上に努めてきた
なお、[[2005年]]7月22日、改正自衛隊法の成立により、発射の兆候なしにミサイルが飛来した場合、緊急対処要領に基づき防衛庁長官(現・[[防衛大臣]])の権限により現場指揮官への迎撃命令が可能とされた。
 
== 専守防衛に関する誤解 ==
専守防衛を本土決戦と同義だと言われることがあるがこれは誤解である。専守防衛は国土(自国領域)及びその周辺海域(北海道周辺海域や日本海、東シナ海)において防衛を行なうことで、本土決戦とは第二次世界大戦時の日本本土への連合軍陸上戦闘に対する日本側の呼称でこれは現在で言うところの着上陸侵攻にあたり、周辺海域で防衛する専守防衛と本土決戦は明確に違う。
 
また、専守防衛は弱いと言われることもあるがこれも誤解で専守防衛の場合、まず始めに周辺海域で海自の第1~第4[[第1護衛隊群|護衛隊群]]と[[そうりゅう型潜水艦|潜水艦]]、各地域を担当してる空自の飛行隊により侵攻部隊を迎撃する<ref>平成16年版防衛白の周辺海域の防衛のための作戦 http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2004/2004/html/163122.html</ref>。これを突破したとしても地域配備されてる第11~第15護衛隊や地方隊の艦艇、飛行隊、陸自の[[12式地対艦誘導弾|地対艦誘導弾]]で迎撃し、これも突破された場合に着上陸侵攻が行われる。車両など着上陸できるような場所はかなり限られており、上陸される場合も陸自の[[94式水際地雷敷設装置|水際地雷]](機雷)、[[92式対戦車地雷|対戦車地雷]]、[[対人障害システム]]などによる地雷原、[[普通科]]保有の[[01式軽対戦車誘導弾|対戦車誘導弾]]や[[89式5.56mm小銃|小銃]]、[[120mm迫撃砲 RT#陸上自衛隊|迫撃砲]]、[[中距離多目的誘導弾|多目的誘導弾]]、[[対戦車ヘリコプター隊]]保有の[[AH-1|戦闘ヘリコプター]]、[[機甲科]]保有の[[10式戦車|戦車]]又は[[16式機動戦闘車|機動戦闘車]]、[[野戦特科]]保有の各種自走砲・[[MLRS#日本での運用|多連装ロケット]]又は[[FH70#陸上自衛隊|りゅう弾砲]]による集中砲火による殲滅<ref>平成16年版防衛白のわが国領土の防衛のための作戦(着上陸侵攻対処)http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2004/2004/html/163123.html</ref>、防空に関しては飛行隊や空自の[[高射部隊 (航空自衛隊)]]保有の長SAM([[パトリオットミサイル|PAC-2]])[[高射特科団|高射特科]]保有の中SAM([[03式中距離地対空誘導弾|中距離地対空誘導弾]])陸自空自保有の短SAM([[81式短距離地対空誘導弾|短距離地対空誘導弾]]又は[[11式短距離地対空誘導弾|基地防空用地対空誘導弾]])近距離は陸自保有、携帯は陸海空保有の近SAM([[93式近距離地対空誘導弾|近距離地対空誘導弾]]、[[91式携帯地対空誘導弾|携帯地対空誘導弾]]など)による3重、4重の迎撃態勢<ref>平成16年版防衛白の防空のための作戦 http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2004/2004/html/163121.html</ref>と冷戦時ソ連を相手に大規模侵攻があると予想した上で考え抜かれた防衛戦略で諸外国と比べても練度や装備の質が高水準で防衛力が非常に強力で島国かつ国土の約73%が山地が占めると言う侵攻しづらい地形的有利もあり日本に侵攻は非常に困難と言える。
 
== 脚注 ==
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==関連項目==
*[[日本の軍事]]
* {{仮リンク|[[日本の軍事#防衛政策|en|Defence policy of Japan}}日本の防衛政策]]
*[[自衛権]]
*[[日本国憲法第9条]]
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*[[防衛出動]]
*[[侵略]]
*[[本土決戦]]
 
{{デフォルトソート:せんしゆほうえい}}