「土地収用法」の版間の差分

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内容=公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用の規定|
関連=[[公共用地の取得に関する特別措置法|公共用地取得特別措置法]]|
リンク= [http://lawelaws.e-gov.go.jp/htmldatasearch/S26elawsSearch/S26HO219.htmlelaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000219&openerCode=1 総務省e-Gov法令データ提供システム検索]
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[[Image:Tochisyuyouho-JPN.jpg|thumb|250px|土地収用法第28条の2に規定による「お知らせ」の例(2008年10月撮影)(画像の一部は削除されている)]]
'''土地収用法'''(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は、[[土地収用]]について定める日本の法律。昭和42年と平成13年に大きな改正されている。
 
==概要==
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==収用適格==
事業が3条各号のいずれかに該当すれば収用適格が認められる。各号は事業の公共性が高いと考えられるものを限定列挙しているのであり、同条は[[情報公開条例]]制度の適用のない事業主体にも、事業の公共性が高ければ収用適格を与える仕組みとなっている<ref>国土交通省総合政策局土地収用管理室・土地収用法令研究会 『Q&A土地収用法-平成13年改正のポイント-』 ぎょうせい 2002年 p.134.</ref>。
 
他方、事業の公益性の判断が、経済的価値の算定のみでなく、環境的価値、文化的価値その他諸々の異なった性質の価値との間での総合的考量に基づいてなさるべきものとすると、行政庁だけで公正に判断できるか問題になる。この点、平成13年の改正では、公共性の認定基準について最低限の解決しか与えられていない<ref>[[藤田宙靖]] [http://www.law.tohoku.ac.jp/~fujita/fudousan-20010928.html 土地収用法の改正について] 東北大学 2015年4月閲覧</ref>。
 
つまり、収用適格事業として望ましい事業のあり方を現行法は曖昧な公益性だけで判断しており、情報公開条例制度の適用がない事業主体にも事業の公共性を理由に収用適格を認めることへの正当性が疑問視されるような運用状況にある。
 
==構成==
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==外部リンク==
{{Wikibooks|コンメンタール土地収用法|土地収用法}}
*[http://www.law.tohoku.ac.jp/~fujita/fudousan-20010928.html 土地収用法](e-Gov法令検索)
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%79%92%6e%8e%fb%97%70%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO219&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 土地収用法](法令データ提供システム フレーム版)
 
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