「検察官」の版間の差分

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また、検察庁法第3条の規定により、検察官は、[[検事総長]]、次長検事、検事長、検事及び[[副検事]]に区分される。
 
=== 地位と権限 ===
検察官はそれぞれが検察権を行使する'''[[独任制]][[官庁]]'''である。[[検察庁]]は検察官の事務を統括する官署にすぎない。検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する('''検察官同一体の原則''')。
 
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する('''国家訴追主義''')という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしている。そのため、政治的な圧力を不当に受けない様ある裁判官と同様に相当程度の独立性が認められている。端的なものが[[法務大臣]]による指揮権の制限である。
検察官が事務の途中で交代しても、同一の検察官が行ったと同じ効果が発生する。また、検察捜査の殆どは地方検察庁の検察官が直接行うため、上級庁(最高検察庁と高等検察庁)は、地方検察庁から報告を受けて了承や指示はするものの、上級庁自身が[[逮捕 (日本法)|逮捕]]をして直接捜査を担当することはほとんどない(例外として、[[1957年]]に[[東京高等検察庁]]が「2人の代議士を収賄容疑で召喚」と誤報した[[読売新聞]]記者を[[名誉毀損罪]]で逮捕・取調べをした事件([[売春汚職事件]])と、[[2010年]]に最高検察庁が特捜部長・特捜副部長・主任検事を[[証拠偽造罪]]や[[犯人隠避罪]]で逮捕・取調べ・[[起訴]]した事件([[大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件]])などがある)。
 
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する('''国家訴追主義''')という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。端的なものが[[法務大臣]]による指揮権の制限である。
 
検察庁は、[[司法権]]、[[立法権]]、[[行政権]]の三権の内、[[行政権]]を持つ[[行政]]に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。[[日本国憲法第77条]]では「検察官は、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の規則に従わなければならない」と規定されている。