「検察官」の版間の差分

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検察官は、通常の行政機関とは異なり、それぞれが検察権を行使する'''[[独任制]][[官庁]]'''である。[[検察庁]]はあくまで検察官の事務を統括する官署にすぎない。もっとも、検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する('''検察官同一体の原則''')。
 
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する('''[[国家訴追主義]]''')、かつ、起訴するか否かを決するという極めて強大な権限を有し('''[[起訴便宜主義]]''')、刑事司法に大きな影響を及ぼしている。そのため、政治的な圧力を不当に受けない様、裁判官と同様に相当程度の独立性が認められている。端的なものが[[法務大臣]]による指揮権の制限である。
 
検察庁は、[[司法権]]、[[立法権]]、[[行政権]]の三権の内、[[行政権]]を持つ[[行政]]に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。[[日本国憲法第77条]]では「検察官は、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の規則に従わなければならない」と規定されている。