「農業委員会等に関する法律」の版間の差分

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効力=現行法|
種類=[[行政法]]|
内容=[[農業委員会]]・都道府県の組織、農業委員議・全国農業会議ネットワーク機構組織・運営について指定|
関連=[[農地法]]・[[都市計画法]]・[[生産緑地法]]など|
リンク= [http://lawelaws.e-gov.go.jp/htmldatasearch/S26elawsSearch/S26HO088.htmlelaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000088&openerCode=1 総務省e-Gov法令データ提供システム検索]
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'''農業委員会等に関する法律'''(のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。
 
農業生産力の発展増進及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、[[農業委員会]]、[[都道府県農業会議]]の組織及び運営並びに[[全国農業委員議所ネットワーク機構]]の指定等について定めもつて農業[[組織 (社会科学)|組織]]及び運営を定め健全な発展に寄与することを目的としている。
 
このの改正を含む「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」が[[第189回国会]]で可決・成立<ref>平成27年9月4日法律第63号</ref>した。主な改正内容は、目的規定から「農民の地位の向上に寄与するため」を削除、農業委員会の業務に農地利用の最適化の促進に関する事務を新設、農業委員の公選制を廃止し、議会の同意による[[市町村長]]の制へ変更、建議の法定業務からの除外、農地利用最適化推進委員の新設、都道府県農業会議及び全国農業会議所の[[農業委員会ネットワーク機構]]への移行である。施行日は[[2016年]](平成28年)4月1日。
 
==構成==
*第一章 総則(第一条・第二条)
*第二章 農業委員会(第三条―第条)
*第三章 都道府県 農業委員ネットワーク機構(第条―第五十条)
*第四章 全国農業会議所罰則(第五十六条―第条)
*第五章 罰則(第九十一条―第九十四条)
*附則