「検察官」の版間の差分

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その結果、警察は第一次捜査機関としての役割を担うこととなり、検察官と対等・独立の協力関係を確立したが、公訴提起・公判維持の観点から検察官には依然、一定の指揮権限を与えている。
 
検察官は警察官等に対して、一般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を有するほか、正当な理由がなくこれらの検察官の指揮に従わない場合、検事総長、検事長、検事正は従わない当該司法警察職員の懲戒の請求を[[公安委員会]]に対してすることができる。
 
;一般的指示(刑事訴訟法第193条1項)
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:検察官が管轄区域の司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮である。これは2つ以上の捜査機関が一つの事件を捜査する場合、その間の調整を目的としたものである<ref name="hiraki2000">{{Cite book |和書 |author=平良木登規男 |authorlink=平良木登規男 |date=2000-04 |title=捜査法 第2版 |publisher=成文堂 |id={{全国書誌番号|20074736}} |isbn=978-4792315214}}</ref>。同時並行で競合して捜査する場合に、捜査の協力を求めるために必要な範囲で行われるものである一般的な調整権限である。
;具体的指揮(刑事訴訟法第193条3項)
:検察官自身が独自に捜査を行う場合に、検察官の責任において司法警察職員を指揮して独自捜査を補助させるものである。補助命令とも呼ばれる。武装、訓練など、警察官でなければ実施が難しい捜査を補助するためのものであり、あくまでも警察官でなければ行い得ない補助を念頭においているものである。
;懲戒・罷免の訴追(刑事訴訟法第194条)
:司法警察職員が上記、検察官の指示、指揮に正当な理由無く従わなかった場合において必要があるときは、検事総長又は検事正は、その管理権限を有する者に対し、懲戒又は罷免の訴追をすることができる。