「税理士」の版間の差分

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最近の相続税申告業務について記載した。
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=== 個人番号と相続 ===
[[個人番号]]の利用により、国民一般は迅速な行政サービスを受けられるなどメリットがある反面、税理士の業務量は大幅に減少していく。たとえば、マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)<ref>[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai9/siryou6.pdf 内閣官房「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)」(閲覧:2016.3.15)]</ref>の中で、「2019(H31)年 死亡ワンストップサービスの実現」と称し、「予め本人が登録した事業者等と死亡情報を共有し、相続手続等を円滑化」を目指している。デジタル・ガバメント実行計画<ref>[http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20180131/180131bukai02.pdf 平成30年1月31日 内閣官房IT総合戦略室「デジタル・ガバメント実行計画について」(閲覧:2018.7.4)]</ref>にも明示されている。手続きを簡略化することで相続人の負担を軽減している一方、従来、相続に伴い行わなればならなかった各種手続きについて、弁護士、公認会計士、税理士等に依頼していた業務が大幅に減少することと予測されている。ただし、相続税の申告は、バブル時代に設定された非課税限度額(いわゆる「遺産に係る基礎控除額」)が4割引き下げられたことから、相続税の申告件数は増加しており、税務申告業務として、逆にバブル時代が到来したと言える。
 
=== 機械との競争 ===