「標準報酬」の版間の差分

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*「報酬」とは、「[[賃金]]、[[給料]]、[[俸給]]、[[手当]]、[[賞与]]その他いかなる名称であるかを問わず、'''労働者が労働の対償として受けるすべてのもの'''をいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」(健康保険法第3条5項)。
*「賞与」とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、'''3月を超える期間ごとに受けるもの'''をいう」(健康保険法第3条6項)。1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金が分割して毎月支払われる場合は「賞与」として扱う。「賞与」に該当するかどうかは、毎年7月1日現在における支給実態によって定め、年度途中で給与規定の改定があっても、7~9月に[[#随時改定|随時改定]]を行わない限り、次の[[#定時決定|定時決定]]まで扱いを変更しない。
**「報酬」に含まれるものは、基本給のほかにも、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、日直手当、宿直手当などはすべて報酬と解釈されている。通勤手当はその支給の方法として一応3ヵ月又は6ヵ月ごとに支給されているとしても、支給の実態は原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に当てられているのであるから、これら支給の実態に基づいて当然報酬と解する(昭和27年12月4日保文発7241号)。なお協会けんぽにおいて、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため「報酬」に該当しない(平成29年6月2日事務連絡)。
**「臨時に受けるもの」とは、「被保険者が常態として受ける報酬以外のもので狭義に解するものとすること」とされている(昭和23年7月12日保発1号)。具体的には、[[大入袋]]や見舞金、餞別などが該当する。これらは標準報酬の算定上は「報酬」でも「賞与」でもない。
**報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)においては、その価額は、'''その地方'''(被保険者の勤務地(本社管理の場合も本社ではなく勤務地)。派遣労働者については'''派遣元'''の所在地)'''の時価によって'''、[[厚生労働大臣]]が定める。ただし[[健康保険組合]]の場合は、規約で別段の定めをすることができる(健康保険法第46条)。現在、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号、最終改正平成30年厚生労働省告示第39号)が告示されていて、都道府県ごとに「食事」「住宅」「その他」について定められたこの価額に当てはめて現物給与の価額が決定される。この厚生労働大臣の権限については、権限の[[委任]]・[[委託]]は行われていない。