「学校保健安全法」の版間の差分

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→‎学校感染症: 学校感染症との統合も要検討
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|内容=学校における児童生徒等及び職員の保健管理並びに安全管理
|関連=[[学校教育法]]、[[健康増進法]]、[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]]
|リンク= [http://lawelaws.e-gov.go.jp/htmldatasearch/S33elawsSearch/S33HO056.htmlelaws_search/lsg0500/detail?lawId=333AC0000000056&openerCode=1 総務省e-Gov法令データ提供システム検索]
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:飛沫感染はしないものの、集団生活においては流行を広げる可能性が高い感染症である。全ての疾患において医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となる。[[腸管出血性大腸菌]]感染症、[[流行性角結膜炎]]、急性出血性[[結膜炎]]などが該当する。
 
なお、学校感染症第1種はあくまで[[感染症法]]1類、2類であるので、感染症法19条、20条および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となる。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
 
==関連項目==