「懲役」の版間の差分
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=== 内容 ===
懲役には炊事・洗濯など[[刑務所]]運営のための作業である経理作業と、[[財団法人]][[矯正協会]]が国に材料を提供し靴・家具などを製作させたり、民間企業と刑務作業契約をして民間企業の製品を製作させたりする生産作業の2種類がある。
なお、2011年(平成23年)版の犯罪白書によれば、2010年(平成22年)に刑務所から出所した者の内、仮釈放を許された者は49.1%、仮釈放を許されず満期まで服役した者並びに刑務所内で死亡(いわゆる[[獄死]])した者は50.9%である<ref>「[http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/58/nfm/images/full/h2-5-1-01.jpg 出所受刑者人員・仮釈放率の推移]」 [[法務省]]。</ref>。▼
=== 科刑状況 ===
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{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!style="width:5em;"|年!!style="width:5em;"|総数!!style="width:5em;"|無期!!style="width:5em;"|有期
|-
|2002年
142 ⟶ 138行目:
|855
|30,837
|-
|2017年
|49,185
|18
|18,376
|1,525
|29,266
|-
|}
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=== 仮釈放 ===
==== 仮釈放の許可基準 ====
仮釈放が許可されるための条件については、刑法28条が「改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と規定して
また、同規則18条では「'''仮釈放の審理にあたっては、犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情、共犯者の状況、被害者等の状況、審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係、矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度、帰住予定地の生活環境、審理対象者に係る引受人の状況、釈放後の生活の計画、その他審理のために必要な事項'''」をそれぞれ調査すべき旨が規定されている。
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==== 仮釈放の判断過程 ====
仮釈放は法務省管轄の[[地方更生保護委員会]]の審理によってなされ、そこで「許可相当」と判断された場合にはじめて実際の受刑者の仮釈放が行なわれるものであって、すべての受刑者に仮釈放の「可能性」はあっても、将来的な仮釈放が「保証」されているというわけではない。
==== 仮釈放の運用状況 ====
▲
有期懲役では、現実の運用上は、刑法28条が定めるような短期間で仮釈放されることはない。仮釈放を許された者のうち、刑期の8割以上を服役した者の占める割合は、1986年には53.4%であったが、2016年には81.1%以上となっており、仮釈放までの期間が長期化している<ref>「[http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/n64_2_2_5_1_1.html 平成29年版 犯罪白書」第2編第5章第1節]-[[法務省]]</ref>。
=== 刑務所で製作された製品 ===
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