削除された内容 追加された内容
鉱業法における定義については後半部に移動(地球科学のテーマとの関連が薄いので)かつ元々の位置の内容の出典にもなっていないため、冒頭部に記述する意義に乏しい。ただ、現状の記事内容は法律の条文の転載に近い状態なので、何らかの改変が必要と思われる(なお法律の条文の転載はケースB-1対象外)
m →‎概要: +{{要検証}} ノートで話題提起された内容について。確かに要修正とは思います(後でノートにコメントします)
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== 概要 ==
{{要検証範囲|生きた生物に含まれる、例えば[[貝殻]]の[[方解石]]や[[アラレ石|霰石]]、[[ヒト]]の[[歯]]に多く含まれる[[燐灰石#種類|ハイドロキシアパタイト]]などの鉱物は[[生体鉱物]]として区別する必要がある。|date=2018年9月}}また[[アモルファス|非晶質]]物質でも鉱物と呼ばれる例外もある([[オパール]])。
 
広義には、[[動物]]以外をさし、[[石油]]、[[地下水]]までも鉱物に含める場合がある。しかし、[[鉱物学]]の文献等では、「天然に産出する無機質で一定の化学組成と[[結晶構造]]を有する固体物質」のことを鉱物と定義する場合が多い。